出生届の出し方を教えてください

更新日:2026年09月29日

ページID : 13391

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 届出人の住所地
  • 生まれた子の出生地
  • 父母の本籍地

届出人

 父または母

届出期間

 生まれた日を含め14日以内
 (日本国外で出生した場合は3か月以内)

必要なもの

  • 出生届書

(注意)出生証明書に医師または助産師の証明が必要です。(届出用紙は出産した病院や医院等に用意してあります。)

  • 母子健康手帳

届出窓口

 習志野市役所市民課戸籍係
 受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(令和8年10月1日からは、午前9時から午後4時30分までに変わります。)
 (注意)上記受付時間外や閉庁日は市庁舎警備員室でお預かりしています。
 閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

ご注意いただきたい点

  • 子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな、長音の「ー」、繰り返しの「ゝ」「ゞ」「々」です。詳しくは「子の名に使える漢字(法務省ホームページ)」を確認してください。
  • 戸籍法の改正により令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限られます。出生届出時に振り仮名を決める際に参照した辞典や書籍などを資料として求める場合があります。
  • 出生届を出された方は、お住まいの市区町村役場で手当や医療助成についてご確認下さい。
  • 母子健康手帳に出生届出済の証明を出生届を受理した市区町村長がします。受付時間に母子健康手帳を持参して証明を受けてください。
  • 国外で出生した場合は、本籍地に郵送で届出または生まれた国の大使、公使、領事館に届出をすることが可能です。

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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