保育所の入所要件である「保護者が児童の保育にあたれない要件」とは、どういう場合を指しますか
保護者のいずれもが、下記の事由に該当し、児童を保育できないと認められる場合に保育施設の入所申込みができます。ただし、集団生活を体験させたいという理由では、申込み対象になりません。
- 家庭内外問わず、月64時間以上、日中仕事をしているため、児童の保育にあたれない。
- 母親が出産の前後であるため、児童の保育にあたれない。
(出産予定月の前々月から出産後57日目の月末までが、入所対象となります。) - 疾病・負傷、心身に障害があるために児童の保育にあたれない。
- 親族に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいて、常時その介護・看護のために児童の保育にあたれない。
(別居親族の場合は、月64時間以上の介護・看護をしていること。) - 火災や風水害、地震などの災害復旧のために児童の保育にあたれない。
- 求職活動のため、児童の保育にあたれない。
(入所後、2ケ月以内に就労を開始することが条件となります。) - 就学中や、技能習得のための通学をしているため、児童の保育にあたれない。
(月64時間以上を満たしていることが条件となります。) - 下の子の育児休業中で、上の子が育児休業継続用件で、既に認可外保育施設に通っていること。3歳児以上のみ。
なお、希望者が多い場合、希望する施設に入所できないことがあります。
感染症などで集団保育ができなくて入所が困難と認められる時は、入所をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。また、入所後も同様の対応となります。
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更新日:2023年06月19日