障害者控除はどのような場合に受けられますか

更新日:2022年09月29日

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  • 納税義務者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合は、障害者控除が受けられます。
  • 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等です。

詳しくは、「所得税・住民税の控除」のページをご覧ください。

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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