所得税・住民税の控除
1 障害者控除
納税者本人又は納税者の扶養控除の対象となる配偶者や親族に障がいがある場合、障害者控除の適用を受けることができます。
| 名称 | 対象者 | 所得控除額 | 必要書類 | 
|---|---|---|---|
| 普通障害者控除 | 
			
  | 
			【所得税】 1人当たり27万円を控除 【市県民税】 1人当たり26万円を控除  | 
			障がい者手帳 | 
| 特別障害者控除 | 
			
  | 
			【所得税】 1人当たり40万円を控除 【市県民税】 1人当たり30万円を控除  | 
			障がい者手帳 | 
| 同居特別障害者控除 | 扶養親族が特別障害者で、かつ同居している場合 →加算が付き、右記の額となります  | 
			【所得税】 1人当たり75万円を控除 【市県民税】 1人当たり53万円を控除  | 
			障がい者手帳 | 
2 小規模企業共済等掛金控除
共済に加入し、掛金を納入している場合、掛金の金額を所得から小規模企業共済等掛金控除として差し引くことができます。
| 対象者 | 必要書類 | 
|---|---|
| 心身障害者扶養年金に加入されている方 | 共済掛金の領収書 | 
3 医療費控除(おむつ代)
本人又は本人と生計を一にする親族のためのおむつ代が、医療費控除の対象となります。
| 対象者 | 必要書類 | 
|---|---|
| ケガや病気等で6か月以上寝たきりで、医師による治療が必要であり、使用が必要と認められる方 | 
			
  | 
		
4 医療費控除(ストマ用装具代)
本人又は本人と生計を一にする親族のためのストマ用装具代が、医療費控除の対象となります。
| 対象者 | 必要書類 | 
|---|---|
| ストマ用装具を使用されている方 | 
			
  | 
		
5 医療費控除(在宅介護費)
在宅で寝たきり等の状態にある方の介護サービス費用等が、医療費控除の対象になります。
| 対象者 | 必要書類 | 
|---|---|
| 医師の継続診療を受けていて、医師との連携をもとにした在宅介護サービス(食事、排泄、更衣、入浴等)を受けている方 | 
			
  | 
		
問い合わせ
所得税
千葉西税務署 電話:043-274-2111 〒262-8502 千葉市花見川区武石町1-520
市県民税
習志野市役所 市民税課 電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日