障がい者(障がい児)が受けられる介護のサービスや訓練のサービスについて知りたい

更新日:2022年09月29日

ページID : 13348

障がい者(障がい児)が受けられる介護のサービスや訓練のサービスは、障害者総合支援法(通称)及び児童福祉法に規定されています。障害者総合支援法に基づく給付として、ホームヘルプなどの「介護給付」と訓練等の支援の「訓練等給付」があります。
(注意)児童福祉法に基づく給付としては「障害児通所給付」があります。

「介護給付」には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援があり、「訓練等給付」には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助があります。
(注意)児童福祉法に基づく「通所給付」には、「児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援」等があります。

これらのサービスのいずれかを利用する方については「計画相談支援事業」(本人や家族の相談に応じ、支援計画をたててサービスのコーディネートをする)があります。

詳しくは 障がいをお持ちの方が利用できるサービス(下記リンク「障害福祉サービス」) をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください