障害福祉サービス

更新日:2022年09月29日

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障がいのある方は、障がいの程度、社会活動、介護者、住居などの状況に応じて、必要な障害福祉サービスが利用できます。
(注意)介護保険サービスが利用できる方は、介護保険サービスの利用が優先となります。

1.サービスの種類と対象者

(1)障害福祉サービス(介護給付)

障がい程度が一定以上の方は、生活上必要な介護を受けることができます。
種類 内容 対象者
1.居宅介護
  • 身体介護
  • 家事援助
  • 通院等介助
  • 通院等乗降介助
ご自宅にて次の1.~4.の支援を行います。
  1. 身体介護…入浴、排せつ及び食事等の介護
  2. 家事援助…調理、洗濯及び掃除等の家事
  3. 通院等介助…通院、官公署等への移動の介助
  4. 通院等乗降介助…車両への乗車又は降車の介助
区分1〜6
2.重度訪問介護 重度の肢体不自由者、その他の重度の障がいがあり、常時介護を必要とする方につき、ご自宅にて次の1.~4.の支援を行います。
  1. 入浴、排せつ及び食事等の介護
  2. 調理、洗濯及び掃除等の家事
  3. 外出時における移動中の介護
  4. 入院又は入所中の意思疎通支援
区分4〜6
  • 重度の肢体不自由の方
  • 知的又は精神障がいで行動関連項目が10 点以上の方
3.同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方につき、外出時において、同行し、移動に必要な情報を提供する(代筆、代読を含む)とともに、移動の援護等を行います。 区分不要
視覚障がいの方
4.行動援護 知的又は精神障がいにより自己判断能力が制限されている方につき、行動する際の危険を回避するための援護や外出支援を行います。 区分3〜6
知的又は精神障がいで行動関連項目が10 点以上の方
5.療養介護 医療と常時介護を必要とする方につき、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。 区分5〜6
  • 筋ジストロフィー又は重症心身障害者の方(区分5〜6)
  • 人工呼吸器使用の方(区分6)
6.生活介護 常時介護を必要とする方につき、施設等において主に昼間に次の1.~4.の支援を行います。
  1. 入浴、排せつ及び食事等の介護
  2. 調理、洗濯及び掃除等の家事
  3. 創作的活動や生産活動の機会の提供
  4. 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
【通所の場合】
区分3〜6(50 歳以上は区分2〜6)
【施設入所の場合】
区分4〜6(50 歳以上は区分3〜6)
7.短期入所 ご自宅で介護を行うご家族等が病気や疲労の場合に、施設に短期間入所していただき、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 区分1〜6
8.重度障害者等包括支援 常時介護を必要とし、意思疎通を図ることも難しい方につき、「居宅介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」等複数のサービスを包括的に行います。 区分6
  • 重度の肢体不自由の方
  • 知的又は精神障がいで行動関連項目が10 点以上の方
9.施設入所支援 施設に入所する方につき、主に夜間に入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。 区分4〜6
(50 歳以上は区分3〜6)

(2)障害福祉サービス(訓練等給付)

障がいがある方は、就労や身体機能回復のための訓練を受けることができます。
種類 内容 対象者
1.自立訓練
(機能訓練)
身体障がい又は難病の方につき、施設等又は自宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。
(標準利用期間1年6ヶ月)
地域生活を営むために、身体的リハビリテーションの継続が必要な方など
2.自立訓練
(生活訓練)
知的又は精神障がいの方につき、施設又は自宅において、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練を行います。
(標準利用期間2年)
地域生活を営むために、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方など
3.宿泊型自立訓練 知的又は精神障がいがあり、日中一般就労や障害福祉サービスを利用している方につき、地域移行に向けて居住の場を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援を行います。
(標準利用期間2年)
上記「自立訓練(生活訓練)」の対象者のうち、一定期間、宿泊して家事等の生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
4.就労移行支援 一般企業等への就労を希望する65歳未満の方につき、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、求職活動に関する支援を行います。
(標準利用期間2年)
単独では就労が困難なため、就労に必要な知識や技術の習得等の支援が必要な65歳未満の方など
5.就労継続支援A型 一般企業等での就労が困難な方につき、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。 就労移行支援を利用したが、就労できなかった方など
6.就労継続支援B型 一般企業等での就労が困難な方につき、雇用契約に基づかない生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行います。 就労経験があるが、年齢や体力的に就労が難しくなった方など
7.就労定着支援 一般企業等に就職した後に生活面での課題が生じている方につき、就労継続を図るため、企業、障がい福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や課題解決への相談、助言等のサポートを行います。
(標準利用期間3年)
就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護の利用後に一般企業等に就職し、就労期間が6ヶ月を経過した方
8.自立生活援助 一人暮らしを行うための環境を整えるため、定期的に訪問(月2回以上)して食事、洗濯、掃除、公共料金、家賃、体調、通院等の状況を確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。
(標準利用期間1年)
入所施設、グループホーム、精神科病院等から一人暮らに移行した方など
9.共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を営む住居(グループホーム)において、主に夜間に相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。 原則65歳未満の方
(注意)障害支援区分の認定が必要です。

(3)障害児通所支援

障がいのあるお子さんは、個々の発達を促すための療育を受けることができます。
種類 内容 対象者
1.児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 未就学の障がい児
2.医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行います。 肢体不自由がある障がい児
3.放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 小、中、高等学校又は特別支援学校等に就学している障がい児
4.居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 重症心身障がい児などで、外出が著しく困難な障がい児
5.保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 保育所等に通う障がい児

(4)地域相談支援

障がい者施設、精神科病院等を退所する方の地域移行支援計画を作成し、地域定着の支援を行います。
種類 内容 対象者
1.地域移行支援 障がい者施設等に入所又は精神科病院に入院している方が地域生活へ移行するために、住居の確保等の相談や支援を行います。
(標準利用期間6ヶ月)
障がい者施設、精神科病院等を退所して地域生活へ移行する方
2.地域定着支援 居宅にて単身生活する方につき、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に相談や支援を行います。
(標準利用期間1年)
居宅において単身又は家族と同居であっても緊急時の支援が見込めない方

(5)計画相談支援・障害児相談支援

サービス利用者の利用計画を作成し、定期的にモニタリングを行います。
種類 内容 対象者
1.計画相談支援
  • サービス利用支援
    ご本人やご家族と面接の上、サービスの利用計画を作成します。また、関係機関との連絡調整を行います。
  • 継続サービス利用支援
    サービス利用開始後に定期的に利用状況の検証及びサービス内容の見直し(モニタリング)を行います。
(1)介護給付、(2)訓練等給付、(4)地域相談支援のいずれかを利用する方
(通常18歳以上)
2.障害児相談支援
  • 障害児支援利用援助
  • 継続障害児支援利用援助
内容は1の「計画相談支援」と同じです。
(3)障害児通所支援を利用する方(通常18歳未満)

(6)地域生活支援事業

移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター、訪問入浴は、こちらのページをご覧ください。

2.サービス利用の流れ

(1)相談・申請

  • 利用したいサービスについてご相談、申請をしてください。
  • 「障害福祉サービス(介護給付)」以外のサービスは、障がい者相談支援事業所(習志野玲光苑、旅人の木)でも申請いただけます。

(2)心身の状況に関する聞き取り調査

  • 障がいや生活の状況について、調査員がご本人やそのご家族様から聞き取り調査をします。
  • また、必要な方には、かかりつけの医師の意見書を提出していただくことになります。

(3)サービス等利用計画(案)の提出

  • サービス等利用計画(案)は、サービスを利用される方の抱える課題の解決や、その方に合ったサービスの利用に向けて、ケアマネジメントをするためのものです。
  • 「計画相談支援」又は「障害児相談支援」を行う事業所で作っていただいてください。

(4)サービスの支給決定、受給者証の交付

  • 申請のあった障害福祉サービスについて、心身の状況などの調査の結果を審査し、支給決定します。
  • また、「障害福祉サービス(介護給付)」を申請された方には、障害支援区分(区分1〜6)を併せて認定します。
  • 決定内容を記載した通知と受給者証をご自宅に郵送します。

(5)事業所との契約、サービスの利用開始

  • サービスを利用される方は、利用するサービス事業所や施設を選び、契約をします。その際に受給者証が必要となります。
  • 市外のサービス事業所や施設も、利用することができます。
  • 利用者負担がある方は、サービス事業所や施設にお支払ください。

障害福祉サービス事業所の一覧

下記リンク「障害福祉サービス事業所ハンドブック(令和4年4月1日現在)」以下をご覧ください

市内の障害福祉サービス事業所の一覧と、障害児通所支援事業所の情報です。
利用する事業所を選ばれる際にご活用ください。

3.サービスの利用者負担額

(1)障害福祉サービス(介護給付)、障害福祉サービス(訓練等給付)、障害児通所支援

本人が18歳以上

世帯の範囲:本人及び配偶者

所得区分ごとの利用者負担額一覧
所得区分 世帯の市民税課税状況 負担割合 負担上限月額
一般2 市民税課税世帯(所得割16万円以上) 1割 37,200円
一般2 市民税課税世帯(所得割16万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)入所施設、グループホーム利用者
1割 37,200円
一般1 市民税課税世帯(所得割16万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)入所施設、グループホーム利用者を除く
1割 9,300円
低所得 市民税非課税世帯 負担なし 0円
生活保護 生活保護世帯 負担なし 0円

本人が18歳未満

世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳での世帯

所得区分ごとの利用者負担額
所得区分 世帯の市民税課税状況 負担割合 負担上限月額
一般2 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 1割 37,200円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)入所施設利用者
1割 9,300円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)通所施設、居宅介護利用者
1割 4,600円
低所得 市民税非課税世帯 負担なし 0円
生活保護 生活保護世帯 負担なし 0円

(2)地域相談支援、計画相談支援・障害児相談支援

利用者負担はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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