「農業に従事することを不可能とさせる故障」ってなんですか。

更新日:2022年09月29日

ページID : 13513

「農業に従事することを不可能とさせる故障」とは、次のような病気・怪我などをさします。

  1. 両眼の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統の機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  5. 上肢・下肢の全部もしくは一部の喪失、その機能の著しい障害
  6. 両手・両足の指の全部もしくは一部の喪失、その機能の著しい障害
  7. 1〜6までに掲げる障害に準ずる障害

このほか、1年以上の期間を要する入院、養護老人ホームに入所する場合、著しい高齢となり運動能力が著しく低下した場合なども含みます。
なお、故障の認定に当たっては、医師の診断書に農林漁業を継続することが不可能である旨の記載が必要です。

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