生産緑地地区に指定されると、どうなるんですか。
更新日:2011年10月1日
回答
生産緑地地区の指定を受けた農地については、計画的に保全を図っていくために、土地に次のような措置または行為の制限がかかります。
<受けられる措置>
・税については優遇措置が設けられます。
・農地等として維持するための助言や、土地交換のあっせんその他の援助を自治体より受けることができます。
・一定の条件の下、市に対して買取を申し出ることができます。
(買取の条件についてはこちらを参照してください)
<制限される行為>
・土地所有者・管理者等に農地としての維持管理が求められます。
・農地以外の土地利用・転用・転売はできません。
・建築物等の新築・増改築や宅地造成などの土地の形質の変更などはできません。
(市の許可を受ければ建築できる施設はこちらを参照してください)
・上記に違反すると、市から原状に回復するよう命ぜられる場合があります。
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