入院時の医療費や食事代の支払いについて

更新日:2022年09月29日

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 入院など、医療機関の窓口で高額な医療費がかかる場合には、「限度額適用認定証」を提示することにより、所得区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額となります。認定証の交付には事前に申請が必要です。
 なお、次に該当する人は、保険証を提示するだけで、自己負担限度額までの支払いで済みます。限度額適用認定証の提示は不要です。

  • 70歳以上で自己負担割合が2割の人で課税世帯の人
  • 70歳以上で自己負担割合が3割の人のうち課税所得が690万円以上の人

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