住宅用家屋証明

更新日:2024年09月30日

ページID : 1106

「住宅用家屋証明」とは、登記に係る登録免許税(国税)の軽減を受けるために必要な証明です。
居住用として家屋を新築または取得した場合、一定の要件を満たす保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記を行う際に、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税が軽減されます。

住宅用家屋の要件

共通要件

  • 個人が自己の居住用に使用する家屋であること。
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 店舗、事務所等との併用住宅の場合は、家屋の総床面積のうち90パーセントを超える部分が居宅部分であること。
  • 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること。

個別要件

個別要件の詳細
新築した家屋
(注文住宅等)
新築後1年以内の家屋であること
建築後未使用の家屋(建売住宅、分譲マンション等) 取得後1年以内の家屋であること
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
  1. 取得後1年以内の家屋であること
  2. 取得原因が売買又は競落によるものであること
  3. 新耐震基準に適合している家屋であること

申請に必要なもの

  • 申請書
    下のファイルよりダウンロードしてください。
  • 手数料 1件 1,300円
    上記に加え、以下の添付書類が必要です。

※申請年月日及び新築・取得した年月日には和暦、または西暦をご記入ください

新築した住宅用家屋の場合(注文住宅)

  1. 下記A. B. のうちいずれか1つ
    1. 登記事項証明書
      (注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した、照会番号及び発行年月日が記載されたものでも可。(登記申請中の場合はオンライン登記情報が確認できないため不可)
    2. 登記完了証および受領証(申請書の写しに受領証明印のあるもの)
      (注意)「登記・供託オンライン申請システム」から取得した登記官の印がない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(記名および職印の押印)が必要です。
  2. 住民票(未入居の場合は下記、未入居の場合に必要な書類をご確認ください。)
  3. 建築確認済証または検査済証(写し可)
  4. 認定通知書(写し可)
     (注意)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。

建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)

  1. 下記A. B. のうちいずれか1つ
    1. 登記事項証明書
      (注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した、照会番号及び発行年月日が記載されたものでも可。(登記申請中の場合はオンライン登記情報が確認できないため不可)
    2. 登記完了証および受領証(申請書の写しに受領証明印のあるもの)
      (注意)「登記・供託オンライン申請システム」から取得した登記官の印がない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(記名および職印の押印)が必要です。
  2. 住民票(未入居の場合は下記、未入居の場合に必要な書類をご確認ください。)
  3. 建築確認済証または検査済証(写し可)
  4. 売買契約書または売渡証明書
  5. 家屋未使用証明書(原本提出)
  6. 認定通知書(写し可)
     (注意)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。

建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅)

  1. 登記事項証明書
    (注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した、照会番号及び発行年月日が記載されたものでも可。(登記申請中の場合はオンライン登記情報が確認できないため不可)
  2. 住民票(未入居の場合は下記、未入居の場合に必要な書類をご確認ください。)
  3. 売買契約書または売渡証明書
  4. 新耐震基準を満たしていることを証明した書類(下記いずれか1つ)
    1. 耐震基準適合証明書(2年以内に調査されたもの)
    2. 住宅性能評価書(2年以内に評価されたもの)
    3. 保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険)(2年以内に契約したもの)
      (注意)当該家屋の建築年月日が、昭和56年12月31日以前の日付の家屋を取得した場合に必要です。
      (注意)買取再販住宅の場合はお問い合わせください。

未入居の場合に必要な書類

  1. 現在の住民票
  2. 未入居の理由を記載した申立書(必ず申請者本人が記入してください)
     申立書は下記リンクをご覧ください。
  3. 現在居住している家屋に関わる書類
家屋に関わる書類一覧
現在の家屋の処分方法 必要書類
売却する場合 売買契約書、媒介契約書等売却をすることを証する書類
貸家とする場合 賃貸契約書、媒介契約書等賃貸借をすることを証する書類
自己所有ではない場合(賃貸、社宅等) 賃貸借契約書、使用許可書、社宅証明書等自己所有でないことを証する書類
親族が住む場合 当該親族からの申立書(申請者が居住用として使用しないこと証する書類)

郵送請求について

郵送での請求も可能です。
詳しくは、下記リンクを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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