住宅用家屋証明
「住宅用家屋証明」とは、登記に係る登録免許税(国税)の軽減を受けるために必要な証明です。
居住用として家屋を新築または取得した場合、一定の要件を満たす保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記を行う際に、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋の要件
共通要件
- 個人が自己の居住用に使用する家屋であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 店舗、事務所等との併用住宅の場合は、家屋の総床面積のうち90パーセントを超える部分が居宅部分であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること。
個別要件
新築した家屋 (注文住宅等) |
新築後1年以内の家屋であること |
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建築後未使用の家屋(建売住宅、分譲マンション等) | 取得後1年以内の家屋であること |
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅) |
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申請に必要なもの
- 申請書
下のファイルよりダウンロードしてください。 - 手数料 1件 1,300円
上記に加え、以下の添付書類が必要です。
住宅用家屋証明申請書 (Excelファイル: 17.5KB)
※申請年月日及び新築・取得した年月日には和暦、または西暦をご記入ください
新築した住宅用家屋の場合(注文住宅)
- 下記A. B. のうちいずれか1つ
- 登記事項証明書
(注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した、照会番号及び発行年月日が記載されたものでも可。(登記申請中の場合はオンライン登記情報が確認できないため不可) - 登記完了証および受領証(申請書の写しに受領証明印のあるもの)
(注意)「登記・供託オンライン申請システム」から取得した登記官の印がない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(記名および職印の押印)が必要です。
- 登記事項証明書
- 住民票(未入居の場合は下記、未入居の場合に必要な書類をご確認ください。)
- 建築確認済証または検査済証(写し可)
- 認定通知書(写し可)
(注意)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。
建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合(建売住宅、分譲マンション等)
- 下記A. B. のうちいずれか1つ
- 登記事項証明書
(注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した、照会番号及び発行年月日が記載されたものでも可。(登記申請中の場合はオンライン登記情報が確認できないため不可) - 登記完了証および受領証(申請書の写しに受領証明印のあるもの)
(注意)「登記・供託オンライン申請システム」から取得した登記官の印がない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(記名および職印の押印)が必要です。
- 登記事項証明書
- 住民票(未入居の場合は下記、未入居の場合に必要な書類をご確認ください。)
- 建築確認済証または検査済証(写し可)
- 売買契約書または売渡証明書
- 家屋未使用証明書(原本提出)
- 認定通知書(写し可)
(注意)特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。
建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合(中古住宅)
- 登記事項証明書
(注意)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した、照会番号及び発行年月日が記載されたものでも可。(登記申請中の場合はオンライン登記情報が確認できないため不可) - 住民票(未入居の場合は下記、未入居の場合に必要な書類をご確認ください。)
- 売買契約書または売渡証明書
- 新耐震基準を満たしていることを証明した書類(下記いずれか1つ)
- 耐震基準適合証明書(2年以内に調査されたもの)
- 住宅性能評価書(2年以内に評価されたもの)
- 保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険)(2年以内に契約したもの)
(注意)当該家屋の建築年月日が、昭和56年12月31日以前の日付の家屋を取得した場合に必要です。
(注意)買取再販住宅の場合はお問い合わせください。
未入居の場合に必要な書類
- 現在の住民票
- 未入居の理由を記載した申立書(必ず申請者本人が記入してください)
申立書は下記リンクをご覧ください。 - 現在居住している家屋に関わる書類
住宅用家屋証明に係る申立書 (PDFファイル: 72.2KB)
現在の家屋の処分方法 | 必要書類 |
---|---|
売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書等売却をすることを証する書類 |
貸家とする場合 | 賃貸契約書、媒介契約書等賃貸借をすることを証する書類 |
自己所有ではない場合(賃貸、社宅等) | 賃貸借契約書、使用許可書、社宅証明書等自己所有でないことを証する書類 |
親族が住む場合 | 当該親族からの申立書(申請者が居住用として使用しないこと証する書類) |
郵送請求について
郵送での請求も可能です。
詳しくは、下記リンクを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年09月30日