特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の税率及びナンバープレートについて
道路交通法等の一部改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付が始まりました。
公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 道路運送車両の保安基準を満たしていること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車に該当します。
国土交通省「特定小型原動機付自転車について」のホームページはこちら
特定小型原動機付自転車の税率
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として2,000円(年額)が課税されます。
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートは、申請に従い税制課窓口(市役所GF)にて交付しています。
申請時に必要なもの
1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
- 販売証明書(譲渡場合は、譲渡証明書)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類(製品カタログ等)を持参してください。書類については写真でも構いませんが、スマホ等による画像の提示のみでは受け付けることができません。
2.現在習志野市で登録中の原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合(ナンバーの引継ぎはできません)
- 現在交付を受けているナンバープレート
- 標識交付証明書
- 車両名、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類(製品カタログ等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
(注意)譲受けを伴う登録の場合は、この他に必要な書類があります。詳細は原動機付自転車の名義変更のページをご参照ください。
注意事項
- 小型原動機付自転車の要件を満たしていることを書類等から確認することができない場合には、特定小型原動機付自転車の受付ができない場合があります。
手続きの方法
上記のものを持参し、所定の申請書(下記リンク参照または税制課窓口に設置)に必要事項を記入し、税制課窓口で申請してください(郵送不可)。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2025年02月13日