令和6年能登半島地震による被災者に対する令和6年度軽自動車税(種別割)の納期限の延長のお知らせ(期日指定)
令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。
習志野市では、能登半島地震により甚大な被害を受けている地域の納税者に対して、習志野市税条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して軽自動車税(種別割)の納期限の期限の延長を行っておりましたが、一部地域を除いて、延長後の期限が決まりましたのでお知らせします。
対象者
次に掲げる指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
都道府県名 | 指定地域 |
富山県 | 全域 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、 野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、 羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
延長後の納期
上記に該当する方の、令和6年1月1日以降に到来する軽自動車税(種別割)の納付の期限は令和6年7月31日となります。
期日を指定した告示:令和6年7月10日習志野市告示第178号(PDFファイル:92.8KB)
※上記の指定地域以外に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方であっても、能登半島地震により被災され、申告・納付等をすることが難しい場合には、個別に申請することにより、納付の期限の延長を受けられる場合があります。詳しくは、税制課にご相談ください。
申告・納付等の期限の延長について
申告・納付等の期限の延長をした告示:習志野市告示135号(PDFファイル:68KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年07月18日