テナントの入居や建物の増改築をお考えの方に

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テナントの入居や建物の増改築によって、新たに「自動火災報知設備」などの消防用設備等が必要となる場合があり、知らない間に「消防法令違反」となってしまうことがあります。

以下の例をご参考に、テナントの入居や建物の増改築をお考えの方は、計画の段階で事前に消防本部予防課予防係(047-452-1284)へご相談ください。

このような場合は、事前にご相談ください

  1. 事務所ビルの空きテナントに、飲食店、物販店、社会福祉施設などが入居する場合
  2. 建物全体又はテナント部分の用途を変更する場合
  3. テナントの間取りやレイアウトを変更する場合
  4. 建物の増築又は改築を行う場合
  5. 窓や扉などの新設、移設、撤去等の工事を行う場合
  6. 客席数や従業員数を増やす場合

上記以外の場合でも、建物の用途や規模、工事の内容などによって、新たに消防用設備等の設置が必要となることがあります。

テナントの入居、用途変更、増改築等を計画している場合は、工事や使用を開始する前に消防本部予防課予防係へご相談ください。

事前にご相談いただかないまま使用を開始すると、新たに消防用設備等の設置が必要となっていることに気付かず、建物の全部又は一部が消防法令違反となる場合があります。

また、習志野市火災予防条例に基づき、テナントの入居や増改築等により建物又はその一部の使用を開始する場合は、原則として、使用を開始する日の7日前までに「防火対象物使用開始(変更)届出書」(PDFファイル:147.1KB)を消防本部予防課へ届出する必要があります。

消防法令違反になった場合

1 .消防法に基づく命令等の対象となる場合があります

消防法令違反が認められた場合は、違反内容や状況に応じて、消防法に基づく命令の対象となる場合があります。

また、命令に従わない場合など、違反の内容によっては告発の対象となり、罰則が科されることがあります。

2 .違反している建物が公表される場合があります

消防法に基づく命令を受けた建物については、「建物の名称」、「所在地」、「違反内容」などを習志野市ホームページで公表します。

また、ホテル、飲食店、物販店など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」又は「自動火災報知設備」のいずれかについて、設置義務があるにもかかわらず未設置である場合などは、消防法に基づく命令を受けていない場合であっても、習志野市火災予防条例に基づく公表の対象となります。

詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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