火災予防条例の一部改正について(感震ブレーカー)
「感震ブレーカー」に関する条例改正(令和8年3月31日施行)

1 改正の背景
阪神・淡路大震災及び東日本大震災で発生した火災のうち、原因が判明しているものの過半数を電気関係の火災が占めていると言われています。
2 改正に至った理由
令和6年に発生した能登半島地震をきっかけとする、輪島市の大規模火災に関しての検討会が行われ、今後の対応策として感震ブレーカー等の普及推進が提言されました。
3 感震ブレーカーとは
地震発生時に一定以上の揺れを感知し、電気を自動的に止める機械です。感震ブレーカーには分電盤タイプ(内蔵型)、分電盤タイプ(後付型)、コンセントタイプ、簡易タイプの4種類あります。
「感震ブレーカー」について詳しくはこちらをクリック↓
4 条例改正後
現時点で感震ブレーカーの設置が義務化されるものではありません。条例は、努力規定として、市民の皆さんができる範囲で備えることを後押しする位置付けとなります。そのため、罰則も設けられていません。
本条例改正は感震ブレーカーの更なる普及促進を目指して、関係部局と連携をしながら長期的かつ体系的に取り組むことを定めるものです。
5 Q&A
(1) Q.通電火災とは?
A.通電火災とは、大地震のあとに停電が発生し、その後、電気が復旧した際に起
こる火災のことをいいます。例えば、家具の転倒によって電気コードが損傷し、
電気が復旧した際にショートして火花が発生し、近くの燃えやすいものに燃え移
って火災になることもあります。
(2) Q.感震ブレーカーの設置は、国が推奨しているのか。
A.内閣府では電気火災対策の一つとして「感震ブレーカー」の設置を紹介してい
ます。また、総務省消防庁においても、自治体に対し、普及推進の取り組みを
進めるように促しています。
(3) Q.どのような住宅に特に設置が推奨されるか。
A.木造建物が多い地域や住宅が密集した地域、高齢世帯などの地震直後にブレー
カー操作や火の確認が難しい世帯などは特に設置することが推奨されます。
(4) Q.感震ブレーカーの性能、信頼性について基準はあるか。
A.基準については、内閣府により、普及にあたって必要な性能要件がまとめられ
ています。具体的には、「震度5強相当の揺れを感知して確実に電気を遮断す
ること」、「誤作動がないこと」、「容易に復旧できること」などが示されて
います。また、第三者機関による認証制度も設けられており、「認証マーク」
のついた製品を選ぶことで、一定の安全性や機能が保証されます。
(5) Q.感震ブレーカー設置後の点検やメンテナンスはどうするのか。
A.感震ブレーカーに定期点検の義務はありませんが、設置後も定期的な確認を行
うことが必要になります。
簡易タイプやコンセントタイプは、取扱説明書に従い、テストスイッチを押した
り、本体を揺らしたりして正常に作動するか確認します。
分電盤タイプは、盤面にテストボタンがある場合は、それを押して作動を確認し
ます。テストボタンがない場合は、確認できる範囲で外観に異常がないか確認し
ます。

6 最後に
災害はいつ発生するかわかりません。そのため、日頃からの備えがとても大切になります。
今回の条例改正で市民の皆さんが「感震ブレーカー」を知り、感震ブレーカーを設置する世帯が増えれば、地震火災に強い街になると考えられます。
皆で協力して習志野市を地震火災に強い街にしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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更新日:2026年03月31日