住宅用火災警報器の設置場所について
住宅用火災警報器をお住まいの住宅のどこに設置するか?
寝室
就寝に使用する部屋に設置します。(普段就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。)
階段
就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)
3階建て以上はさらに
住宅用火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、住宅用火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。
(注釈)台所に関しては、設置義務はありませんが、火災予防の観点から設置をお勧めしています。
取り付けるときの注意!!
天井の場合
住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。
はりなどがある場合の取り付けは…
住宅用火災警報器の中心をはりから60センチメートル以上離します。
壁の場合
天井から15〜50センチメ−トル以内に住宅用火災警報器の中心がくるようにします。
エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは…
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
悪質な訪問販売等に十分注意してください。
消防職員が一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器や消火器を直接販売したり点検することはありません。また、特定の業者に販売や点検の委託をすることもありませんので、業者の服装や言葉などにごまかされないように注意しましょう!
住宅用火災警報器や消火器の訪問販売は購入後の無条件解約(クーリング・オフ)の対象となります。不審に思ったら、最寄の消費生活センターにご相談ください。
住宅用火災警報器に関する情報
住宅防火対策推進協議会
住宅用火災警報器相談室
- 電話:0120-565-911(フリーダイヤル)
- 受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)
(土曜日、日曜日及び祝日は休み)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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更新日:2022年09月29日