パブリックコメント 習志野市火災予防条例の一部を改正する条例(案)
このパブリックコメントは終了しました。
平成26年4月15日(火曜)から募集していました「習志野市火災予防条例の一部を改正する条例(案)に対する意見」は、平成26年5月15日(木曜)をもって終了しました。
市民の皆様からのご意見はありませんでした。
以下は、パブリックコメントを実施した際の募集内容です。
習志野市では、市民の皆様が安心、安全にイベント等に参加していただけるよう安全対策を盛り込んだ火災予防条例の改正を考えており、習志野市パブリックコメント手続実施要綱に基づき市民の皆様のご意見を募集します。
条例改正の趣旨
消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)が公布されたことに伴い、習志野市火災予防条例の一部を改正するものです。
今回の改正は、福知山花火大会会場で多数の死傷者が発生した火災を踏まえ、消火器の準備、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出、大規模な屋外の催しにおける防火管理の義務化及び罰則を定めるものです。
(注意)「対象火気器具等」とは、こんろなど火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれがある器具をいいます。
条例化に向けた習志野市の考え方
習志野市火災予防条例は、火災予防上必要な事項を消防法令及び市町村が定める同条例の指針として国が示す、「○○市火災予防条例(例)」(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)を基本として定めております。今回の改正も国から示された条例(例)をもとに定める予定です。なお、後述する「消防長が定める要件」については、習志野市内で開催されるイベント等の実情を勘案して基準を別に定める予定です。
改正内容
今回の習志野市火災予防条例の一部を改正する条例(案)等の主な改正事項は、以下のとおりです。
【1】消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多くの方が集まる催しにおいて、火災が発生した場合に初期消火が極めて重要であるため、対象火気器具等を使用する際に、消火器を設置することを義務付けます。
【2】対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出
現在、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為などをしようとする場合は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要がありますが、新たに、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)を開設しようとする場合について、事前の届出を義務付けます。
【3】大規模な屋外の催しにおける防火管理の義務化について
(1) 屋外催しの指定
祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の方が集まる屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定することとします。
ア | 大規模な催しが開催可能な公園、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日当たりの人出予想が10万人以上である屋外催し |
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イ | 露店等が100店以上出店する屋外催し |
- アの「大規模な催しが開催可能な公園、道路その他の場所」は、具体的には、市役所前広場、袖ケ浦運動公園、中央公園、習志野市海浜公園等を想定しています。
- アとイの両方の要件を満たす屋外催しを対象とすることを予定しています。また、この「消防長が定める要件」については、告示で定める予定です。
- 「指定催し」を指定する場合には、原則として、あらかじめ当該「指定催し」を主催する者の意見を聴くこととします。
- 「指定催し」を指定した場合には、その旨を当該「指定催し」を主催する者に通知するとともに、公示する予定です。
(2) 防火担当者の選任、火災予防業務計画の作成等
「指定催し」を主催する責任者に、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることを義務付けます。
また、指定催しを開催する日の14日前までに、当該計画の提出を義務付けます。
ア | 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。 |
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イ | 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。 |
ウ | 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。 |
エ | 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。 |
オ | 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 |
カ | その他火災予防上必要な業務に関すること。 |
【4】罰則
「指定催し」の主催者が、上記【3】(2)の火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関に提出しなかった場合、当該「指定催し」の主催者に対し、30万円以下の罰則を科すこととします。これは、
- 火災予防業務計画の重要性
- 大規模な屋外催しにおける火災予防の実効性向上
を勘案したものです。
なお、この罰則は、計画を提出しなかった個人に罰金を科すほか、その会社、団体等にも罰金を科すこととします。
参考通知文
習志野市火災予防条例(案)新旧対照表 (PDFファイル: 222.7KB)
消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号) (PDFファイル: 531.7KB)
火災予防条例(例)の一部改正について(消防庁次長通知) (PDFファイル: 170.8KB)
火災予防条例の一部を改正する条例(例) 新旧対照表 (PDFファイル: 90.8KB)
募集期間
平成26年4月15日(火曜)から平成26年5月15日(木曜)まで
意見をできる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する方
- 市内に通勤・通学している方
公表方法
- 市ホームページ(下記よりダウンロードできます。)
- 情報公開コーナー(市役所第四分室1階)
- 予防課(消防庁舎3階)
提出方法(募集は終了しました)
- 持参(市消防本部3階 予防課)
- 郵送(〒275‐0014 千葉県習志野市鷺沼2-1-43 習志野市消防本部 予防課宛 平成26年5月15日(木曜)必着)
- ファックス(047-454-8151)
- 市役所ホームページからの送信
(注意)持参、郵送、ファックスの場合、決まった様式はありませんが、住所、氏名及び「火災予防条例の一部を改正する条例(案)」と明記し、ご意見を記載してください。
市役所ホームページからの送信の場合は定型の書式があります。
提出された意見の取り扱い
提出された意見を参考にしながら最終案を決定いたします。また、いただいた意見の概要等は住所、氏名などの個人情報を除きホームページ等で公開する予定です。 なお、個々のご意見・情報に直接回答はいたしませんので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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更新日:2022年09月29日