令和7年度習志野市公共交通運行継続支援金について
エネルギー価格高騰の影響により厳しい経営環境にありながらも、市民生活や経済活動を支える公共交通の維持に努めている公共交通事業者に対して、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、事業継続のための支援金を交付します。
概要
1.交付対象者
以下の公共交通事業者において、今後も事業継続の意思のあるものとします。
(1)市内バス事業者
道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人で、市内に停留所を有する一般路線バスを運行するもの。
(2)市内法人タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する法人(福祉輸送のみを経営する法人を除く。)で、市内に本店又は営業所を有するもの。
(3)市内個人タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する個人(福祉輸送のみを経営する者を除く。)で、市内に住所を有するもの。
2.支援金額
(1)市内バス事業者
1事業者につき20万円に年間の市内運行距離に応じて算出した額(※)を加算した額
(※詳細は交付要綱の別表第1参照)
(2)市内法人タクシー事業者
1事業者につき3万円に1台(市内の本店又は営業所に登録された車両の台数に限る。)につき2万円を加算した額
(3)市内個人タクシー事業者
1事業者につき3万円に1台につき2万円を加算した額
3.申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで【郵送の場合必着】
4.申請方法
交付申請書に必要書類を添付して都市政策課まで提出してください。
持参または郵送での受付となります。
【提出先】
〒275-8601
千葉県習志野市鷺沼2-1-1 習志野市役所 都市環境部 都市政策課
5.支援金交付要綱
申請書等ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
このページは都市政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-1548 ファックス:047-453-9311
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更新日:2026年03月31日