習志野市高度利用地区指定方針及び指定基準等

更新日:2023年10月27日

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習志野市高度利用地区指定方針及び指定基準等の策定について

本市では、令和5年10月6日、「習志野市高度利用地区指定方針及び指定基準」「習志野市高度利用型地区計画指定方針及び指定基準」を策定しました。

高度利用地区とは

  • 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。 (都市計画法第8条、第9条)
  • 市街地再開発事業の施行要件となっています。(都市再開発法第2条の2)
高度利用地区のイメージ

高度利用地区においては、歩道状空地の確保、広場等の確保、屋上緑化による有効な空地の確保等の取り組み項目の程度に応じて、容積率の割増等が行われます。

習志野市高度利用地区指定方針及び指定基準

習志野市高度利用地区指定方針及び指定基準の内容は、次のとおりです。

高度利用型地区計画とは

  • 高度利用型地区計画とは、既に適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の建築形態を規制することにより敷地内に有効な空地を確保し、あわせて容積率等を緩和することで、その区域の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るものです。(都市計画法第12条の8)

習志野市高度利用型地区計画指定方針及び指定基準

高度利用型地区計画は、高度利用地区の指定が叶わないエリアにおいて、高度利用を図り、都市の課題を解決する必要がある地区に対応するために定めるものです。習志野市高度利用型地区計画指定方針及び指定基準の内容は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7374 ファックス:047-453-9311
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