路外駐車場の届出制度について

更新日:2025年11月13日

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駐車場法による届出

駐車場法は、都市における自動車の駐車施設の整備に関して必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、都市機能の維持及び増進を目的としています。
基準については、「駐車場法施行令第二章第一節」に適合ください。この基準は路外駐車場であり駐車場の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の場合、届出の対象外であっても適用となります。

以下、4つの条件をすべて満たすものは駐車場法による届出が必要となります。

  • 路外駐車場である(道路の路面外に設置される不特定多数の者が利用できる一般公共の用に供する駐車場である)
  • 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である
  • 駐車料金を徴収する
  • 都市計画区域内に設置する(習志野市は全域が都市計画区域である)

バリアフリー法に基づく届出

平成18年12月20日に「高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合、省令で定められた基準に適合させることが義務付けられました。また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。
基準については「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準に定める省令」に適合ください。

以下、3つの条件を全て満たすものは特定路外駐車場と呼ばれ、これを新設する場合はバリアフリー法による届出が必要となります。

  • 路外駐車場である(道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除く)
  • 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である
  • 駐車料金を徴収する

都市計画区域内の特定路外駐車場については、駐車場法による届出にバリアフリー法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書の添付書面を追加することで、バリアフリー法による届出義務が免除されます。

届出書類について

駐車場法による届出(駐車場法第12条)

休止または廃止・再開(駐車場法第14条)

バリアフリー法による届出(バリアフリー法第12条)

この記事に関するお問い合わせ先

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