都市計画施設(都市計画道路など)の区域で、建築物を増築するときに都市計画法第53条の許可は必要ですか。
以下の1、2はいずれも許可が必要となります。
- …棟別で増築する建物が都市計画道路にかかっている場合
- …本棟と一体化した増築計画で、本棟の部分が都市計画施設区域内に含まれている場合
- …ただし、棟が分かれていて増築部分が都市計画施設区域内に入っていない場合は不要です。
(下の図で黄色に該当する場合には許可が必要です。)
都市計画法第53条の許可申請については、下記のページもご参考ください。
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このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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更新日:2022年09月29日