高度地区の制限について知りたい。
習志野市では、日照・通風及び採光などの条件を保護し、良好な住環境を確保するため、住居系の用途地域の一部に第一種高度地区、第二種高度地区を都市計画決定しています。
(注意)高度地区とは別に、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、絶対高さ10メートルの高さの制限の規定があります。
日影に関する内容については、建築指導課Q&A「日影時間を教えてください。」でご確認ください。
高度地区の種類および制限の内容
高度地区における建築物の高さの制限は、「高度地区の規定書」に規定しており、制限の緩和措置及び高さの特例についても定めています。
(1)第一種高度地区
建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メ-トルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メ-トルを減じたものの0.6倍に10メ-トルを加えたもの以下とする。(下図参照)
(2)第二種高度地区
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メ-トルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メ-トルを減じたものの0.6倍に20メ-トルを加えたもの以下とする。(下図参照)
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更新日:2024年12月23日