用途地域によって、建てられない建物があるんですか?

更新日:2022年09月29日

ページID : 5991

用途地域は、地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、習志野市では12種類に区分されています。
用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類(用途)が決められます。
詳しくは下記の「用途地域による建築物の用途制限の概要」をご覧ください。
なお、用途制限は建築基準法で定められている事項です。
詳細は、建築指導課にお尋ねください。
(平成18年より近隣商業地域において、劇場、映画館、演劇場、観覧場の建築が可能になりました)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください