生産緑地地区の指定は解除できないんですか?
生産緑地地区は農地等として管理することとなっていますが、生産緑地地区の買取りの申出を行い、市等が買い取らない場合には、申出日から3ヶ月経過後に行為の制限が解除されます。生産緑地地区の買取りの申出は、次の条件に該当した場合、所定の書式を用い、必要な書類を添えて行うことができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地地区の指定を選択しなかった場合
- 主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなった場合
生産緑地買取申出書の様式は、都市計画課窓口(市役所4階)またはホームページから取得できます。
詳細については「生産緑地の買取りの申出について」をご確認ください。
(注意)都市計画道路等の都市施設が決定されている区域に重複して生産緑地地区を決定している農地については、事業が実施される場合、指定期間にかかわらず、生産緑地地区を変更する場合があります。事業が具体化した際には、ご協力をお願いします。
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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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更新日:2022年09月29日