新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意!

更新日:2022年09月29日

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魚介類の産地を観光で訪れる人が減り、「経営が苦しいので漁師を助けてほしい」などと言って海産物を購入させる手口があります。これから年末に向けて購入を検討している人は、電話勧誘にご注意ください。

相談1

 携帯電話に「海産物を買ってほしい。以前買ってもらったことがありますよね」と電話があった。通信販売で購入したことはあり、業者が確認した私の住所は正しかったので信用して注文した。
 商品が代引きで配達されたが、電話で名乗った業者名と発送業者名が違った。契約書にはクーリング・オフの記載があるが、解約できるか。

アドバイス1

 業者からの勧誘電話によって契約をした場合、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。この場合、書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフをすることができます。

相談2

 遠方の業者から「3年前に当地を旅行された際に海産物を購入された方の名簿があったので電話しました」と、購入を勧める電話がかかってきた。実際に旅行で訪れたのは10年以上前なので、信用できないと思い何度も断ったが、業者は一方的に「送ります」と言って電話を切った。届いたらどうすればよいか。

アドバイス2

 電話をかけてくる業者は「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している。助けてほしい」などと消費者の関心を引き、購入を勧めてきます。
 連絡先を言わない、話の内容に嘘がある等、不審な点があったら相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。それでも送ってきた場合は、送り主の名称や住所をメモしてから受け取り拒否をしましょう。特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降は注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送りつけられた商品は直ちに処分できることになりました。代金を支払う義務も生じません。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
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