意外と多い!!若者の消費者トラブル

更新日:2024年12月17日

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20歳代の若者から、美容に関するトラブルやもうけ話に関するトラブルの相談が多く寄せられています。今後は、成年になったばかりの18・19歳もこのようなトラブルに巻き込まれるおそれがあるため、注意が必要です。

相談1

毎日ひげを剃るのが面倒で、ヒゲ脱毛に興味を持っていた。インターネットで「900円でヒゲ脱毛体験ができる」という広告を見つけ、エステティック店に行って体験をしたところ、その場で新プランを提案され、33万円の契約をした。契約から2週間ほど経過したが、解約したい。契約書を見るとクーリング・オフの説明はあるが、すでにクーリング・オフ期間である「書面を交付された日を含む8日間」は過ぎてしまった。

アドバイス

クーリング・オフ期間が過ぎた場合、一方的な解約ができません。初体験で冷静な判断ができないことがありますが、必ず施術内容や料金、期間、購入が必要な商品はあるか等の説明を受け、契約書を読み、きちんと理解することが大切です。長期間の契約の場合、中途解約や返金の条件も良く確認し、慎重に検討しましょう。

相談2

友人に簡単にもうかる話があると誘われ、ある事業者からのFX自動ソフトの購入を勧められた。「高額なので支払えない」と言ったものの、「消費者金融でお金を借りても、簡単にもうかるからすぐに返せる」と言われ、その日のうちに50万円を借り入れて事業者に送金してしまったが、解約したい。

アドバイス

この場合、解約はむずかしくなります。内容が理解できないものは契約しないようにしましょう。身近な先輩、SNSで知り合った人に誘われたり、会わせたい人がいると言われて会ったりしたところ、投資やビジネスをうたうもうけ話を持ちかけられ、トラブルになるケースが見られます。

また、返せる見込みがないのに多額の借金を抱えることはリスクの高い行為です。「お金がない」ではなく、「契約しません」ときっぱり断り、借金をしてまでの投資はやめましょう。

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