身体障害者手帳
身体障害者手帳について
障がいの内容に応じて、手当・助成等の援護が受けられます。
申請から交付までの流れ
- 手帳の交付には千葉県の審査がありますので、申請から交付まで、2〜3か月程度を要します。
- 千葉県の審査の状況次第で、さらに日数がかかる場合があります。
- 手帳の交付の準備ができ次第、お渡し日時を調整させていただき、窓口にて各種福祉サービスのご説明をいたします。
対象者等
- 肢体不自由
- じん臓
- 心臓
- 聴覚・平衡・音声・言語機能又はそしゃく機能
- 視覚
- ぼうこう又は直腸
- 肝臓
- 呼吸器
- 小腸
- 免疫機能 のいずれかの機能に障がいのある方
新規申請に必要なもの
身体障害者手帳交付申請書 (PDFファイル: 99.3KB)
- 交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(所定の書式、第15条指定医による記載のもの、申請日より6か月以内のもの)
書式は千葉県ホームページからダウンロード可能です。障がい福祉課窓口でも配布しております。 - 写真(縦4センチ×横3センチ)
(注意)本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。脱帽。 - 印鑑(自署の場合は省略可)
- マイナンバーのわかる書類
再交付申請に必要なもの
身体障害者手帳再交付申請書 (PDFファイル: 103.1KB)
等級変更・障害の追加・再認定によるとき
- 再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(所定の書式、第15条指定医による記載のもの、申請日より6か月以内のもの)
書式は千葉県ホームページからダウンロード可能です。障がい福祉課窓口でも配布しております。 - 写真(縦4センチ×横3センチ)
(注意)本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。脱帽。 - マイナンバーのわかる書類
- 身体障害者手帳
破損、紛失によるとき
- 再交付申請書
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
(注意)本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。脱帽。 - マイナンバーのわかる書類
- 身体障害者手帳(破損の場合のみ)
住所や氏名が変更となったときに必要なもの
身体障害者居住地等変更届 (PDFファイル: 114.2KB)
- 居住地等変更届
- マイナンバーのわかる書類
- 身体障害者手帳
- (注意)市で氏名の変更が確認できない場合は、氏名変更の事実がわかるものが必要となります。
- (注意)習志野市外へ転出される方は、新住所地の障がい福祉担当窓口に届け出をしてください。
死亡などにより手帳を返還するときに必要なもの
- 返還届
- 身体障害者手帳(原本をご持参ください)
(注意)可能な限り、直接市役所でのご申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年05月31日