身体障害者手帳

更新日:2024年05月31日

ページID : 1872

身体障害者手帳について

 障がいの内容に応じて、手当・助成等の援護が受けられます。

申請から交付までの流れ

  • 手帳の交付には千葉県の審査がありますので、申請から交付まで、2〜3か月程度を要します。
  • 千葉県の審査の状況次第で、さらに日数がかかる場合があります。
  • 手帳の交付の準備ができ次第、お渡し日時を調整させていただき、窓口にて各種福祉サービスのご説明をいたします。

対象者等

  • 肢体不自由
  • じん臓
  • 心臓
  • 聴覚・平衡・音声・言語機能又はそしゃく機能
  • 視覚
  • ぼうこう又は直腸
  • 肝臓
  • 呼吸器
  • 小腸
  • 免疫機能 のいずれかの機能に障がいのある方

新規申請に必要なもの

  1. 交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書(所定の書式、第15条指定医による記載のもの、申請日より6か月以内のもの)
    書式は千葉県ホームページからダウンロード可能です。障がい福祉課窓口でも配布しております。
  3. 写真(縦4センチ×横3センチ)
    (注意)本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。脱帽。
  4. 印鑑(自署の場合は省略可)
  5. マイナンバーのわかる書類

再交付申請に必要なもの

等級変更・障害の追加・再認定によるとき

  1. 再交付申請書
  2. 身体障害者診断書・意見書(所定の書式、第15条指定医による記載のもの、申請日より6か月以内のもの)
    書式は千葉県ホームページからダウンロード可能です。障がい福祉課窓口でも配布しております。
  3. 写真(縦4センチ×横3センチ)
    (注意)本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。脱帽。
  4. マイナンバーのわかる書類
  5. 身体障害者手帳 

破損、紛失によるとき

  1. 再交付申請書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ)
    (注意)本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。脱帽。
  3. マイナンバーのわかる書類
  4. 身体障害者手帳(破損の場合のみ)

住所や氏名が変更となったときに必要なもの

  1. 居住地等変更届
  2. マイナンバーのわかる書類
  3. 身体障害者手帳
  • (注意)市で氏名の変更が確認できない場合は、氏名変更の事実がわかるものが必要となります。
  • (注意)習志野市外へ転出される方は、新住所地の障がい福祉担当窓口に届け出をしてください。

死亡などにより手帳を返還するときに必要なもの

  1. 返還届
  2. 身体障害者手帳(原本をご持参ください)

(注意)可能な限り、直接市役所でのご申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください