療育手帳(知的障害者手帳)

更新日:2024年05月30日

ページID : 1873

療育手帳について

療育手帳の等級に応じて、手当・助成等の援護が受けられます。

対象者等

下記のいずれも満たす方

  • 知能指数がおおむね75以下(18歳までに症状が現れた方)で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方
  • 児童相談所又は知的障害更生相談所において知的障がいと判定された方

(注意)療育手帳の判定は、18歳未満は中央児童相談所、18歳以上は中央障害者相談センターが行います。

申請から交付までの流れ

18歳未満

  1. 申請書のご提出から約2〜3か月後に、千葉県中央児童相談所より面接日時のご案内がございます。
  2. 面接後、さらに1か月後に市役所へ手帳が届き、順次ご連絡いたします。

(注意)申請から交付まで、4〜5か月ほどかかります。

(注意)今後も申請数が増えることが見込まれるため、更に長い期間かかる可能性があります。

再判定申請で書類判定を希望できます。

  • 前回児童相談所にて面接判定を行ってから一定以上の期間が開いていない、障害程度が安定していると見込まれる場合等であれば、前回と同程度の手帳の交付が可能です。
  • 申請から1〜2か月ほどで交付可能です。

(注意)書類判定を希望していても、児童相談所から面接の案内がある場合があります。

(注意)障害程度の変更をご希望の方は、必ず面接判定をご希望ください。

18歳以上

  1. 申請とともに、市役所のケースワーカーと面談を行います。
    (注意)1〜2時間ほどかかるため、事前に予約のご連絡をお願いします。
  2. 中央障害者相談センターにて、面接判定を行います。
    (注意)面接日程については、市役所ケースワーカーよりご連絡いたします。
    (注意)中央障害者相談センターでの面接は省略される場合があります。
  3. 中央障害者相談センターでの面接後、約1〜2か月後に市役所へ手帳が届き、順次ご連絡いたします。

(注意)申請から交付まで、2〜3か月ほどかかります。

申請に必要なもの

新規交付・再判定・再交付

  1. 交付申請書
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ)
    (注意)本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。脱帽。
  3. マイナンバーのわかる書類
  4. 療育手帳(所持している方)

住所・氏名等の変更

  1. 記載事項変更届
  2. 療育手帳

(注意)市で変更の確認ができない場合は、変更の事実がわかるものが必要となります。

(注意)習志野市外へ転出される場合は、新住所地の障がい福祉担当窓口に届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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