日常生活用具の給付
障がいのある方、難病や小児慢性特定疾病の方に、日常生活における福祉用具の購入費用の9割〜10割を助成します。
対象者
※日常生活用具の種類ごとに要件があります。
日常生活用具の種類
【障がい】【難病】【小児慢性特定疾病】でそれぞれ異なります。次のうち該当されるものをご覧ください。
日常生活用具一覧表【障がい】(令和6年4月現在) (PDFファイル: 589.5KB)
日常生活用具一覧表【難病】(令和6年4月現在) (PDFファイル: 160.6KB)
日常生活用具一覧表【小児慢性特定疾病】(令和6年4月現在) (PDFファイル: 140.5KB)
自己負担額
【障がい】【難病】の方
所得により0〜10%負担。ただし、非課税世帯、生活保護世帯の方は無料。
世帯の範囲
- 本人が18歳以上の場合 → 本人及び配偶者
- 本人が18歳未満の場合 → 保護者の属する住民基本台帳での世帯
区分 | 世帯の市民税課税状況 | 最多所得者の所得額 | 負担割合 | 負担上限月額 |
---|---|---|---|---|
1割 | 市民税課税世帯 | 700万1円以上 | 10% | 37,200円 |
課税(C3) | 市民税課税世帯 | 700万円以下 | 7% | 37,200円 |
課税(C2) | 市民税課税世帯 | 500万円以下 | 5% | 37,200円 |
課税(C1) | 市民税課税世帯 | 350万円以下 | 3% | 37,200円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 均等割のみ課税世帯 |
— | 負担なし | — |
生活保護 | 生活保護世帯 | — | 負担なし | — |
※世帯のいずれかの方の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外です。
【小児慢性特定疾病】の方
世帯の課税額により自己負担額が決定されます。
世帯の範囲
当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位
(通常は住民基本台帳上の世帯)
区分 | 世帯の課税状況 | 市町村民税の所得割額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
課税(D1)〜課税(D20) | 所得税課税世帯 | 3,000円以下〜1,041,001円以上 | 2,900円〜全額負担 |
課税(C) | 市民税均等割のみ課税世帯 | 0円 | 2,250円 |
低所得(B) | 市民税非課税世帯 | 0円 | 1,100円 |
生活保護(A) | 生活保護世帯 | 0円 | 負担なし |
※同一世帯で2名以上の児童が同時に購入する場合は、2人目以降の自己負担額は1/10に軽減されます。
手続きの流れ
- 申請(窓口:市役所障がい福祉課)
- 見積書の提出(ご本人又は業者 → 市役所障がい福祉課)
- 給付券の交付(郵送:市役所障がい福祉課 → ご自宅)
- 日常生活用具の受取、自己負担額の支払い(ご本人 ⇔ 業者)
必要書類等
- 申請書(下記リンクより「5 日常生活用具」をご覧ください)
- 見積書(様式は任意)
- 印鑑(本人以外の方が申請する場合のみ)
- 障がい者手帳(【障がい】の方のみ)
- 難病の証明書類(【難病】の方のみ)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証(【小児慢性特定疾病】の方のみ)
日常生活用具の登録事業者
習志野市の登録事業者をご利用いただく必要があります。下記一覧でご確認ください。
日常生活用具登録事業者一覧(令和6年10月現在) (PDFファイル: 662.3KB)
備考
- 日常生活用具の購入前にご申請ください。購入後の助成はできませんのでご注意ください。
- 業者への代金のお支払いには、市から送られた支給券・給付券をご使用ください。また、支給券・給付券に「利用者負担額」又は「扶養義務者が支払うべき額」が記載されている方は、その額を現金等で業者へお支払いください。
事業者の皆様へ
日常生活用具の事業者登録、変更、廃止、休止の手続きについては、こちらのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年11月06日