日常生活用具の給付

更新日:2024年11月06日

ページID : 2224

障がいのある方、難病や小児慢性特定疾病の方に、日常生活における福祉用具の購入費用の9割〜10割を助成します。

対象者

  1. 身体障がい、知的障がい、精神障がいのいずれかに該当する方【障がい】
  2. 難病にかかっている方【難病】
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方【小児慢性特定疾病】

※日常生活用具の種類ごとに要件があります。

日常生活用具の種類

【障がい】【難病】【小児慢性特定疾病】でそれぞれ異なります。次のうち該当されるものをご覧ください。

自己負担額

【障がい】【難病】の方

所得により0〜10%負担。ただし、非課税世帯、生活保護世帯の方は無料。

世帯の範囲

  • 本人が18歳以上の場合 → 本人及び配偶者
  • 本人が18歳未満の場合 → 保護者の属する住民基本台帳での世帯
世帯区分ごとの自己負担上限金額一覧
区分 世帯の市民税課税状況 最多所得者の所得額 負担割合 負担上限月額
1割 市民税課税世帯 700万1円以上 10% 37,200円
課税(C3) 市民税課税世帯 700万円以下 7% 37,200円
課税(C2) 市民税課税世帯 500万円以下 5% 37,200円
課税(C1) 市民税課税世帯 350万円以下 3% 37,200円
低所得 市民税非課税世帯
均等割のみ課税世帯
負担なし
生活保護 生活保護世帯 負担なし

※世帯のいずれかの方の市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外です。

【小児慢性特定疾病】の方

世帯の課税額により自己負担額が決定されます。

世帯の範囲

当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位
(通常は住民基本台帳上の世帯)

世帯区分ごとの自己負担上限金額一覧
区分 世帯の課税状況 市町村民税の所得割額 自己負担額
課税(D1)〜課税(D20) 所得税課税世帯 3,000円以下〜1,041,001円以上 2,900円〜全額負担
課税(C) 市民税均等割のみ課税世帯 0円 2,250円
低所得(B) 市民税非課税世帯 0円 1,100円
生活保護(A) 生活保護世帯 0円 負担なし

※同一世帯で2名以上の児童が同時に購入する場合は、2人目以降の自己負担額は1/10に軽減されます。

手続きの流れ

  1. 申請(窓口:市役所障がい福祉課)
  2. 見積書の提出(ご本人又は業者 → 市役所障がい福祉課)
  3. 給付券の交付(郵送:市役所障がい福祉課 → ご自宅)
  4. 日常生活用具の受取、自己負担額の支払い(ご本人 ⇔ 業者)

必要書類等

  1. 申請書(下記リンクより「5 日常生活用具」をご覧ください)
  2. 見積書(様式は任意)
  3. 印鑑(本人以外の方が申請する場合のみ)
  4. 障がい者手帳(【障がい】の方のみ)
  5. 難病の証明書類(【難病】の方のみ)
  6. 小児慢性特定疾病医療受給者証(【小児慢性特定疾病】の方のみ)

日常生活用具の登録事業者

習志野市の登録事業者をご利用いただく必要があります。下記一覧でご確認ください。

備考

  • 日常生活用具の購入前にご申請ください。購入後の助成はできませんのでご注意ください。
  • 業者への代金のお支払いには、市から送られた支給券・給付券をご使用ください。また、支給券・給付券に「利用者負担額」又は「扶養義務者が支払うべき額」が記載されている方は、その額を現金等で業者へお支払いください。

事業者の皆様へ

日常生活用具の事業者登録、変更、廃止、休止の手続きについては、こちらのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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