訪問入浴サービス
自宅の浴室で入浴ができない方に、移動浴槽をもって訪問し、入浴サービスを提供します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方で、寝たきりのため常時介護を必要とする65歳未満の方
(注意)介護保険サービスが利用できる方は、介護保険サービスの利用が優先となります。
料金の利用者負担
訪問入浴サービスに係る料金の利用者負担については、利用者の属する世帯(注釈)の所得状況によって、10%、7%、5%、3%、無料のいずれかとなります。
利用者負担は、事業所にお支払いください。
本人が18歳以上 | 本人及び配偶者 |
---|---|
本人が18歳未満 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
世帯の市民税課税状況 | 最多所得者の所得額 | 負担割合 |
---|---|---|
市民税課税世帯 | 700万1円以上 | 10% |
市民税課税世帯 | 700万円以下 | 7% |
市民税課税世帯 | 500万円以下 | 5% |
市民税課税世帯 | 350万円以下 | 3% |
市民税非課税世帯 市民税均等割のみ課税世帯 生活保護世帯 |
− | 無料 |
サービス利用の流れ
- 相談・申請
- 利用したいサービスについてご相談、申請をしてください。
- 心身の状況に関する聞き取り調査
- 障がいや生活の状況について、職員がご本人やそのご家族から聞き取り調査をします。
- サービスの支給決定、受給者証の交付
- 申請のあったサービスについて、心身の状況などの調査の結果を審査し、支給決定します。
- 決定内容を記載した通知と受給者証をご自宅に郵送します。
- 事業所との契約、サービスの利用開始
- サービスを利用される方は、利用するサービス事業所や施設を選び、契約をします。その際に受給者証が必要となります。
- 市外のサービス事業所でも、本市に事業者登録の届出をしていれば、利用することができます。
- 利用者負担がある方は、サービス事業所にお支払ください。
習志野市登録事業者一覧
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年06月03日