自動車税(種別割・環境性能割)の減免

更新日:2022年09月29日

ページID : 1883

一定の条件を満たす場合、自動車税(種別割・環境性能割)が免除になります

対象者

次のいずれかの障がい者手帳を所持し、車の所有者が本人又は本人と生計を一にする方であること

身体障害者手帳

障がい種別ごとの等級一覧
障がい種別 等級
視覚障がい 1級、2級、3級、4級の1
聴覚障がい 2級、3級
音声言語障がい 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
平衡機能障がい 3級
上肢機能障がい 1級、2級
下肢機能障がい 1級、2級、3級、4級、5級、6級
体幹機能障がい 1級、2級、3級、5級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓機能障がい 1級、2級、3級、4級
免疫機能障がい 1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能 上肢機能障がい 1級、2級
移動機能障がい 1級、2級、3級、4級、5級、6級

療育手帳

障がい程度

○A(マルエー)、○A(マルエー)の1、○A(マルエー)の2、Aの1、Aの2(注釈)

(注釈)Aの2は、音声、言語、上肢のいずれかの障がいがあり、身体障害者手帳に3級以上の記載がある方のみ

精神障害者保健福祉手帳

等級

1級

減免内容

全額免除

必要書類

自動車税の減免に必要な書類一覧
No. 必要書類 備考
1 障がい者手帳 なし
2 車検証(写しでも可) 住所が住民票と同じであること
3 運転免許証(写しでも可) 住所が住民票と同じであること。裏面記載がある場合は両面の写しが必要。
4 印鑑 納税義務者のもの
5 生計同一証明書 自動車の所有者又は運転者が、障がい者本人以外の同居家族等である場合のみ必要
【発行窓口】
  • 身体手帳・療育手帳の方は、市役所障がい福祉課
  • 精神手帳の方は、習志野健康福祉センター(保健所)。住民票も必要になります。
6 常時介護証明書 障がい者のみの世帯で、所有者が障がい者本人、かつ運転者が同居していない介護者である場合のみ必要
【発行窓口】
  • 身体手帳・療育手帳の方は、市役所障がい福祉課
  • 精神手帳の方は、習志野健康福祉センター(保健所)。住民票も必要になります。
7 移転登録後の車検証(写しでも可)または
抹消登録後の車検証(写しでも可)
すでに減免を受けている自動車がある場合のみ必要

申請期限

自動車税(種別割)
該当区分 申請期限
障がい者手帳を新規に交付された方、等級変更により新たに減免対象となる方 障がい者手帳の新規交付日(等級変更により新たに減免対象となった日を含む)から1か月以内
自動車を新規に取得する方 自動車の新規登録日から1か月以内
減免を受けている自動車を乗り換えされる方 新自動車の新規登録日又は旧自動車の抹消登録日のいずれか遅い日から1か月以内
自動車税(環境性能割)
申請期限
自動車の登録日から1か月以内

その他

  • 自動車の所有者、運転者は、障がい者本人又は同居の家族等に限られます。
  • 入院中である等、障がい者の移動のために自動車を利用していない場合は減免対象外です。

問い合わせ

船橋県税事務所 電話:047-433-1275 ファックス:047-433-1274 〒275-8580船橋市湊町2-10-18
千葉西県税事務所 電話:043-279-7111 ファックス:043-279-9271 〒261-8508千葉市美浜区真砂4-1-4

下記のページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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