自立支援医療(精神通院)(国)
精神疾患の通院にかかる医療費(薬代含む)に対して自己負担が1割に軽減されます。
対象者
精神疾患で、通院による医療が継続的に必要な方
主な対象精神疾患
統合失調症、うつ病、双極性感情障がい、気分変調症、パニック障がい、てんかん、認知症、依存症など
対象となる医療
精神疾患による通院の医療(薬、デイケア、訪問看護を含む)
(注意)入院は対象外です。
(注意)国で指定されている「指定自立支援医療機関」であれば、利用可能です。ご希望の医療機関が「指定自立支援医療機関」かどうかについては、医療機関の所在地の都道府県または政令都市のホームページをご覧いただくか、障がい福祉課の窓口でもお調べできますのでお問い合わせください。
給付内容
- 自己負担が1割に軽減
- さらに、市民税課税額に応じた負担上限月額が設定され、それを超える自己負担は免除になります。(下表参照)
区分 | 世帯の市民税所得割額 | 負担上限月額 |
---|---|---|
一定以上 | 235,000円以上 | 制度の対象外 (重度かつ継続の方は20,000円) |
中間2 | 33,000円以上235,000円未満 | 医療保険の負担限度額 (重度かつ継続の方は10,000円) |
中間1 | 33,000円未満 | 医療保険の負担限度額 (重度かつ継続の方は5,000円) |
低所得2 | 0円(非課税)で本人収入が80万9千円を超える | 5,000円 |
低所得1 | 0円(非課税)で本人収入が80万9千円以下 | 2,500円 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
(注意)中間1には、市民税均等割のみ課税の世帯も含みます。
(注意)収入には障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等も含みます。ただし、障害年金生活者支援給付金は含みません。
(注意) 「重度かつ継続」の対象範囲
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)などの方。または、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方。
手続きの流れ
- 申請(窓口:市役所障がい福祉課)
- 千葉県による審査、受給者証の作成
- 受給者証の交付(郵送:市役所障がい福祉課 → ご自宅)
- 受診の際に、受給者証を医療機関及び薬局に提示(ご本人 → 医療機関、薬局)
(注意)申請から受給者証の交付まで約2〜3か月程かかります。診断書の内容確認等により、それ以上かかる場合もあります。
必要書類
- (注意)申請書・診断書は複写式(県の指定様式)になっておりますので、障がい福祉課で配布しております。また、手続きに係る書類の郵送も承っております。郵送希望の方は、下記問い合わせ先までご連絡いただくか、このページの下部にあるキャッチボールメールからの依頼も受け付けております。
- (注意)診断書の様式は、千葉県のホームページからダウンロードも可能です。「診断書」をクリックしていただくと、該当ページに移動します。
自立支援医療(精神通院)制度について(R7.7〜R8.6) (PDFファイル: 193.5KB)
新規の場合
- 申請書
- 診断書(注意)申請手続きの日より3か月以内に作成されたもの
- 申請者の健康保険の資格状況がわかるものの写し
(例:健康保険証(有効期限内のもので、最長令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報通知書等)
(注意)国民健康保険及び後期高齢者医療保険以外の保険に加入されている方で、被保険者が市外にお住いの場合は、被保険者の課税証明書又は非課税証明書の提出が必要です。 - 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し
(注意)下記期間に、「障害年金」、「遺族年金」等を受給されている方は、金額確認のためお持ちください。
・申請日:7月〜12月申請→ 前年の1年間(例:令和7年12月申請→令和6年1月〜12月分)
・申請日:1月〜6月申請→ 前々年の1年間(例:令和8年1月申請→令和6年1月〜12月分) - 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
再認定の場合【有効期間終了の3か月前から申請可能】
- 申請書
- 診断書(注意)申請手続きの日より3か月以内に作成されたもの。ただし、前年に提出した方は不要です。 → 下記参照
- 申請者の健康保険の資格状況がわかるものの写し
(例:健康保険証(有効期限内のもので、最長令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報通知書等) - 自立支援医療受給者証
- 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し
下記期間に障害年金、遺族年金等を受給されている方は、金額確認のためお持ちください。
・申請日:7月〜12月申請→ 前年の1年間(例:令和7年12月申請→令和6年1月〜12月分)
・申請日:1月〜6月申請→ 前々年の1年間(例:令和8年1月申請→令和6年1月〜12月分) - 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
(注意)診断書の提出が不要な方は、次のA~Cに当てはまる方です。
- 受給者証に「医療用(1年目)」と記載があり、かつ有効期間が終了していない方
- 受給者証に「手帳用(1年目)」と記載がある方
- 受給者証に「手帳で新規」と記載があり、受給者証の有効期間と精神障害者保健福祉手帳の更新日が一致していない方
住所・氏名の変更の場合
- 申請書
- 申請者の健康保険の資格状況がわかるものの写し
(例:健康保険証(有効期限内のもので、最長令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報通知書等)※習志野市外から転入した方のみ必要 - 自立支援医療受給者証
- 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
医療保険情報の変更の場合
- 申請書
- 申請者の健康保険の資格状況がわかるものの写し
(例:健康保険証(有効期限内のもので、最長令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報通知書等) - 自立支援医療受給者証
- 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し
下記期間に障害年金、遺族年金等を受給されている方は、金額確認のためお持ちください。
・申請日:7月〜12月申請→ 前年の1年間(例:令和7年12月申請→令和6年1月〜12月分)
・申請日:1月〜6月申請→ 前々年の1年間(例:令和8年1月申請→令和6年1月〜12月分) - 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
医療機関・薬局の変更の場合
- 申請書
- 自立支援医療受給者証
- 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
(注意)「訪問看護」、「デイケア」、「2つ目以降の病院」の追加や変更の場合、通院中の病院へ、市役所職員による電話確認が必要になります。そのため、病院が休診時間等の場合、確認が出来ないことから手続きが後日になってしまうこともあります。ご了承ください。ご都合により、休診時間等に手続きをされる場合、事前に電話確認をすることも可能ですのでご連絡ください。
所得区分(自己負担上限額)変更の場合
- 申請書
- 自立支援医療受給者証
- 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し
下記期間に障害年金、遺族年金等を受給されている方は、金額確認のためお持ちください。
・申請日:7月〜12月申請→ 前年の1年間(例:令和7年12月申請→令和6年1月〜12月分)
・申請日:1月〜6月申請→ 前々年の1年間(例:令和8年1月申請→令和6年1月〜12月分) - 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
(注意)所得区分の判定につきましては、申請受付日が
・7月~12月の場合:前年の所得状況
・1月~6月の場合 :前々年の所得状況となります。
(注意)修正申告等により所得が大きく減少した場合、変更申請をすると、自己負担上限額が減額となる可能性があります。
関係リンク
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2025年07月16日