精神障害者入院医療費助成
精神障害者入院医療費助成について
制度の内容
精神疾患により6か月以上入院している方の医療費自己負担額の4分の1が助成されます。
(注意)保険適用外の入院費用は医療費助成の対象外です。
対象者等
精神疾患により6か月以上入院している方で、次の1から3のいずれかに該当する方。
- 国保、社保、共済組合、後期高齢者医療制度等の保険に加入中で、習志野市に1年以上住民登録のある方
- 習志野市の国民健康保険に住所地特例等によって加入中で、入院前に習志野市に1年以上住民登録のあった方
- 千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者として住所地特例により加入し、入院前に習志野市に1年以上住民登録のあった方
申請に必要なもの
- 精神疾患のため6か月以上入院していることを証明する医師の診断書
- 健康保険証(本人および本人と同じ保険に加入している方の分)の写し
- 社会保険加入世帯は、付加給付金の分かるもの
- 印鑑
- 通帳(本人名義のもの。18歳未満は保護者名義でも可能)
- 課税証明書または非課税証明書(1月1日時点で習志野市に住民登録のない方のみ)
その他
所得による制限があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日