重度心身障害者医療費等助成
重度心身障害者医療費等助成制度について
制度の内容
健康保険適用の医療費の自己負担分を助成します。
(他の法令等による公費負担分および附加給付を除いた額を助成します。)
(注意)助成を受けるには受給券交付申請書を提出し、資格の審査を受ける必要があります。(所得の制限があります。)
平成27年8月より助成方法が変わります
重度心身障害者医療費等助成制度は、利用者の利便性の向上と事務負担の軽減を目的に、従来の市へ申請手続きを行う方法(償還払い)から、受給券の提示と自己負担金の支払いによる医療機関の窓口で精算が終了する(現物給付)に、平成27年8月1日より変更になりました。
本制度は千葉県の補助事業であり、県内で一斉に助成方法を変更しました。
詳細は千葉県のホームページをご覧ください。
対象者
- 身体障害者手帳 1級、2級の方
- 療育手帳 〇A、Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳 1級の方
- (注意)65歳までに上記の手帳を取得された方
- (注意)子ども医療費の助成を受けていない方(子ども医療が優先されます)
- (注意)市民税所得割額(合算額)が23万5千円未満の世帯
上記世帯は、医療保険単位の世帯です。国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者の場合は、対象者と同一保険加入者全員の課税状況、社会保険の加入者の場合は被保険者の課税状況をもとに決定します。また、住宅ローン税額控除・寄付金税額控除前の金額とします。所得制限を超える方でも、高額治療継続者に該当する場合は、助成の対象となります。 - (注意)生活保護受給世帯でない方
年齢の制限
平成27年8月1日以降は、対象となる手帳を新規で取得された65歳以上の方は、制度の対象外となります。8月1日時点で、既に助成の資格をお持ちの方には、年齢の制限はありません。
自己負担金
通院1回、入院1日につき
- 市民税の所得割が課税世帯は 300円
- 市民税の所得割が非課税世帯は 0円
受給券が利用できない医療機関
受給券の利用ができるのは、千葉県と契約を結んでいる県内の医療機関です。
県外の医療機関、本制度を取り扱わない医療機関、あんま・マッサージは、受給券が利用できません。こちらを受診した場合は、領収書を添付して障がい福祉課に申請してください。
助成の対象外となる費用
- 医療保険の対象にならないもの(健康診断、予防接種、診断書等の文書料など)
- 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付等に該当する医療費
- 入院時における食事代、おむつ代、差額ベット代等
- 介護保険を利用したもの
- 他の公費負担医療で助成される医療費
(注意)様式のダウンロードはこちらから
受給券が利用できなかった場合の助成方法(償還払い)
千葉県外の医療機関及び本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合や、受給券を忘れてしまった場合など、受給券が利用できなかった場合は、申請により助成を受けることができます。
助成申請に必要なもの(償還払い)
- 保険点数等の記載された領収証
- 高額療養費等の附加給付に関する証明書
- 印鑑
- (注意)領収証が発行されない場合には、医療費等受領証明書の発行を医療機関に依頼してください。
その際、医療費受領証明書1枚につき発行手数料100円の助成が可能です。 - (注意)領収証の原本をお手元に残したい場合には、事前に領収証のコピーをおとりいただき、原本とコピーの両方を併せてご提出ください。
- (注意)毎月25日(休日等の場合は後営業日)までに申請いただくと、翌月25日(休日等の場合は前営業日)に指定の口座に振込みます。
注意事項
- 手帳交付の翌月分から対象となり、支給申請から2年以内の領収証が対象となります。
- 介護保険の1割負担は対象になりません。
- 本制度の助成と高額療養費や付加給付金、高額介護合算療養費等の給付を重複して受給した場合は、重複している本制度の助成金を返還していただきます
- 健康保険や保険加入世帯員が変更になった場合は、受給資格変更届の提出が必要です。
(健康保険が替わった場合は新しい保険証の写し、社会保険加入者で附加給付金がある場合は、附加給付金のわかるものをご提出ください。)
(注意)様式のダウンロードはこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日