施設通所交通費の助成
施設通所交通費の助成について
障がい者(障がい児)の自立支援の向上と社会参加の促進を目的として、障がい者施設に通うための交通費の一部を助成します。
対象者
- 習志野市において介護給付費等または障害児通所給付費等の支給決定を受けているもの
- 事業所の送迎を利用していない方(実費で費用を支払っている場合は対象)
- 生活保護を受給していない方
(注意)「あじさい療育センター」に通所されている方は対象外(送迎を前提とした施設であるため、送迎利用の有無にかかわらず、全員が送迎を受けている扱いとなります)
対象施設
- 障害者総合支援法に基づく、生活介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援、地域活動支援センター
- 児童福祉法に基づく児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
(注意)日中一時支援事業は対象外
助成内容
交通手段 | 助成内容 | |
---|---|---|
電車・路線バス等の |
障がい者手帳をお持ちの方:交通費の半額(月額上限5,000円で10円未満切捨) | |
障がい者手帳のない方:交通費の3/4(月額上限5,000円で10円未満切捨) | ||
自家用車・自転車 |
10日未満の場合は日額100円 |
|
有料の送迎バス | かかった費用の1/2 |
- (注意)障がい者福祉施設等が交通費を助成している場合、上記により算定された金額から障がい者福祉施設等が助成した交通費を控除した金額を助成します。
- (注意)公共交通機関の割引制度を適用した金額に基づき算定いたします。
- (注意)複数の施設を利用している場合は、合算後の金額に上限額を適用します。
- (注意)未就学児は保護者分として算定します。
申請に必要なもの
- 受給資格認定申請書(第5条様式)
- 助成金支給申請書(第7条様式)
(注意)第5条、第7条ともに施設長による証明が必要です
申請から助成金支給までの流れについて
- 受給資格認定申請書(第5条様式)を障がい福祉課に提出
- 市役所より申請者に「決定(却下)通知」を送付
- 助成金支給申請書(第7条様式)を、各通所施設に市役所からまとめて送付(2月及び8月頃)
- 助成金支給申請書に施設長が通所日数を証明していただき、申請者は障がい福祉課に提出(注意:各施設がまとめての提出可)
- 3月~8月通所分を10月に、9月~2月通所分を4月に、それぞれ支給します。
(注意)遅れて提出があった場合は、支給月がずれ込みますのでご了承下さい
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年06月03日