不正請求を確認した地域生活支援事業者の登録の取消しについて
習志野市は、不正請求の事実を確認した地域生活支援事業者(以下「事業者」といいます。)に対し、習志野市地域生活支援事業者の登録に関する規則(平成18年規則第59号。以下「規則」といいます。)に基づき、次のとおりの行政処分を行いました。
1 処分対象の事業者
事業者の名称 | 株式会社ハッピーケア習志野 |
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事業者の代表者 | 代表取締役 中村 榮治 |
事業所の名称 | ハッピーケア習志野 |
事業所の所在地 | 千葉県習志野市鷺沼台3丁目13番5号 |
事業の種類 | 地域生活支援事業(移動支援事業) |
登録年月日 | 平成27年6月10日 |
2 処分内容
処分 | 地域生活支援事業者(移動支援事業)の登録の取消し(規則第8条第3項) |
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取消年月日 | 令和2年4月1日 |
処分理由 |
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3 事業者に対する経済上の措置
不正に受領した地域生活支援給付費(3,231,997円)を返還請求する。
この記事に関するお問い合わせ先
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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日