令和6年能登半島地震による被災者に対する固定資産税・都市計画税の納期限延長及び納期限の指定に関するお知らせ

更新日:2025年10月06日

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この度の能登半島地震で被災され、復興に向け大変なご苦労をされている皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

本市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、習志野市税条例第18条の2第1項に基づき固定資産税・都市計画税について、富山県及び石川県の方々に対し納期限を延長する措置を講じておりましたが、令和7年10月1日付け、習志野市告示第180号により、下記指定地域の納税義務者の方に係る納期限を指定しましたのでお知らせいたします。

1.納期限を指定する地域

次に掲げる指定地域の納税義務者

都道府県名 指定地域
石川県 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

(注意)石川県七尾市、羽咋郡志賀町の皆さまについては、引き続き、納期限の延長対象となります。

2.指定対象となる固定資産税・都市計画税及び納期限の指定

令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に納期限が到来する、固定資産税・都市計画税に係る納期限を、令和7年10月31日に指定します

指定対象
対象 期限 備考

令和5年度
固定資産税・都市計画税

令和6年2月29日に
納期限が到来するもの

令和5年度
第4期納期分

令和6年度
固定資産税・都市計画税

令和6年4月30日に
納期限が到来するもの

令和6年度
第1期納期分

令和6年度
固定資産税・都市計画税

令和6年7月31日に
納期限が到来するもの

令和6年度
第2期納期分

令和6年度
固定資産税・都市計画税

令和7年1月6日に
納期限が到来するもの

令和6年度
第3期納期分

令和6年度
固定資産税・都市計画税

令和7年2月28日に
納期限が到来するもの

令和6年度
第4期納期分

令和7年度
固定資産税・都市計画税

令和7年4月30日に
納期限が到来するもの

令和7年度
第1期納期分

令和7年度
固定資産税・都市計画税

令和7年7月31日に
納期限が到来するもの

令和7年度
第2期納期分

(注意)令和7年度 第3期及び第4期の納期限は、既に送付しております、納税通知書に記載のとおり下記の納期限となります。
(参考)納期限 第3期:令和8年1月5日、第4期:令和8年3月2日

3.令和6年能登半島地震による災害等により納付ができない場合について

納期限までの納付が困難な場合は、税制課までご相談いただきますようお願いいたします。

以下、令和6年7月31日が期限のもの

この度の能登半島地震で被災され、復興に向け大変なご苦労をされている皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

本市では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、習志野市税条例第18条の2第1項に基づき固定資産税・都市計画税について、富山県及び石川県の方々に対し納期限を延長する措置を講じておりましたが、令和6年7月10日付け、習志野市告示第178号により、下記指定地域の納税義務者の方に係る納期限を指定しましたのでお知らせいたします。

納期限を指定する地域

次に掲げる指定地域の納税義務者

都道府県名 指定地域
富山県 全域
石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、
能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、
河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

(注意)石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町の皆さまについては、引き続き、納期限の延長対象となります。

指定対象となる固定資産税・都市計画税及び納期限の指定

令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に納期限が到来する、固定資産税・都市計画税に係る納期限を、令和6年7月31日に指定します

指定対象
対象 期限 備考
令和5年度
固定資産税・都市計画税

令和6年2月29日に
納期限が到来するもの

令和5年度
第4期納期分
令和6年度
固定資産税・都市計画税

令和6年4月30日に
納期限が到来するもの

令和6年度
第1期納期分

(注意)令和6年度 第2期、第3期及び第4期の納期限は、既に送付しております、納税通知書に記載のとおり下記の納期限となります。
(参考)納期限 第2期:令和6年7月31日、第3期:令和7年1月6日、第4期:令和7年2月28日

令和6年能登半島地震による災害等により納付ができない場合について

納期限までの納付が困難な場合は、税制課までご相談いただきますようお願いいたします。

以下、令和6年4月30日付けにて掲載した内容

令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。

習志野市では、能登半島地震により甚大な被害を受けている地域の納税者に対して、習志野市税条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して固定資産税・都市計画税の納期限の延長を行うこととしました。この延長措置により、指定地域内の方については、特別の手続をすることなく、自動的に期限が延長されることとなります。

対象者

次に掲げる指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方

指定地域
都道府県名 指定地域
富山県、石川県 全域

 

納期限の延長について

上記に該当する方は、令和6年1月1日以降に到来する固定資産税・都市計画税の納期限が、申請に基づくことなく自動的に延長されます。

(注意)納期限をいつまで延長するかについては未定です。延長後の納期限が決まり次第、改めて告示いたします。

(注意)上記の指定地域以外に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方であっても、能登半島地震により被災され、納付することが難しい場合には、個別に申請することにより、納期限の延長を受けられる場合があります。詳しくは、資産税課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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