変更届はがきの利用方法
市内に所有する土地・家屋の利用状況に変更があった場合や、転出等により住所が変更した後も引き続き固定資産を市内に所有する場合など、次の事由に該当する方は、固定資産税・都市計画税納税通知書に同封している変更届(専用のはがき)に変更内容を記載して郵送してください。
利用方法の例
土地利用状況または家屋状況の変更があった場合
- 畑から駐車場にした。駐車場に家を建てた。
- 家を取壊した。増築した。
後日、資産税課職員が現地調査させていただきます。
納付方法を口座振替にしたい、口座振替をやめたい
変更届提出後に、税制課から必要書類を郵送させていただきます。
納税通知書の送付先を変更したい
- 納税義務者本人が長期入院により管理できない場合
- 単身赴任のため実際の居所に送付を希望する場合
- 市外に転出した後も引き続き固定資産を所有する場合
注意事項
この変更届では、登記内容を変更することはできません。
相続や売買等により所有権が変わるなど、登記内容を変更する場合は、法務局へ申請してください。
ただし、未登記の固定資産の所有者変更については、資産税課に届出してください。
土地・家屋の登記に関するお問い合わせ先
千葉地方法務局 電話:043-302-1312(登記部門)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年09月29日