共有名義で所有している固定資産の代表者選定基準と変更方法
共有資産の納税通知書は、共有者の中から代表の方を決定し、代表者の方に送付しています。
代表者の選定基準
習志野市では、納税通知書を送付する代表者の選定について、登記簿に異動があった際におおむね次の優先順により代表者を選定しております。
- 法人
- 持分割合が多い者
- 習志野市に居住している者
- 世帯主
- 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
(注意)過去からの経緯や事前の申し出等を考慮し、この通りでない場合もあります。
共有者の宛名の表記
習志野市内在住の同一世帯の2名共有の場合
共有者2名が連名表記となります。
例)習志野 太郎 様 習志野 花子 様
世帯が異なる2名共有及び3名以上で共有の場合
「代表者 外〇名様」と表記いたします。
例)習志野 太郎 外2名 様
(注意)共有者が6名までは納税通知書の共有構成員氏名欄に表示をいたします。
(注意)7名以上の場合は共有構成員氏名欄に表示をすることができませんのでご了承ください。
共有資産の固定資産税・都市計画税の納付
共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」となります(地方税法第10条の2第1項)。
連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。
これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分し、課税することはできないこととなっております。
したがって、共有者全員に各持分に対しての請求を行うことはできませんので、お支払いに関しては、共有者間で協議の上、納付をしていただきますようお願いいたします。
共有代表者の変更
共有者間において協議の結果、代表者の変更を希望される場合は、資産税課へ「固定資産税・都市計画税 代表者指定(変更)届出書」を提出してください。翌年度課税より代表者を変更いたします。
課税実績がある共有の代表者変更には、共有者全員の同意が必要となります。
固定資産税・都市計画税 代表者指定(変更)届出書 (PDFファイル: 52.0KB)
代表者となっていた方が亡くなられた場合
年内に相続登記がされず、相続人の届出書も提出されなかった場合は、共有者の中から代表者を決定し直し、新たに代表となった方宛に翌年度課税の通知をお送りいたします。
詳しくは、下記「所有者が死亡した場合」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年09月29日