固定資産評価証明書(登記用)の無料交付廃止に関するお知らせ
習志野市と千葉地方法務局との間において、地方税法第328条及び第422条の3の規定に基づく通知が電子化されたことに伴い、固定資産評価証明書交付依頼書による無料交付の取扱いは、令和8年3月31日をもって廃止することとなりました。
令和8年4月1日以降における所有権移転登記等の申請にかかる登録免許税の課税標準(不動産の価格)につきましては、習志野市が発行する有料の固定資産評価証明書又は名寄帳の写し、納税通知書に添付されています固定資産税課税明細書により確認していただくことになります。
なお、公衆用道路などの評価額の記載がない土地や年度途中に地目が変更となった土地などにつきましては、千葉地方法務局にて習志野市長宛ての「近傍類似の評価依頼書」を発行しておりますので、法務局窓口にてお伝えくださいますようお願いいたします。
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更新日:2025年11月26日