耐震改修住宅に対する固定資産税の減額制度
概要
現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。なお、他の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までに完了した改修であること。
- 自己負担額が50万円を超える改修であること。
減額期間と割合
改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額される範囲
一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。
手続き
減額申告書に下記の書類を添付の上、改修完了後3か月以内に、資産税課に提出してください。
- 現行の耐震基準に適合した改修であることの証明書(増改築等工事証明書)
- 改修に要した費用がわかる領収書
- 【長期優良住宅の認定を受けた場合のみ】長期優良住宅の認定通知書
- 【耐震改修とあわせてリフォーム工事等を行った場合】耐震改修の費用がわかる工事明細書
固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅用) (PDFファイル: 113.5KB)
増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年04月01日