省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額制度
概要
「窓の断熱改修」を必須とするほか、「床、天井、壁の断熱改修」を行った住宅については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。なお、バリアフリー改修住宅に対する減額制度以外の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
減額の要件
- 平成26年4月1日以前に新築された住宅であること。
- 令和8年3月31日までに完了した改修であること。
- 補助金等を除き自己負担額が60万円を超える改修であること。または、断熱改修に係る費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること(補助金等は除きます)。
- 一戸当たりの床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住の用に供する部分の床面積が、2分の1以上であること。
減額期間と割合
改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額される範囲
一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。
手続き
減額申告書に下記の書類を添付の上、改修完了後3か月以内に、資産税課に提出してください。
- 省エネ基準に適合した改修であることの証明書(増改築等工事証明書)
- 改修に要した費用がわかる領収書(写し)
- 【省エネ改修と併せて他のリフォーム工事を行った場合のみ】省エネ改修費用がわかる工事明細書(写し)
- 【補助金等を受けた場合のみ】補助金等の決定通知書(写し)
- 【長期優良住宅の認定を受けた場合のみ】長期優良住宅の認定通知書(写し)
固定資産税減額申告書(熱損失防止改修住宅用) (PDFファイル: 104.9KB)
増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2025年04月01日