大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度

更新日:2024年04月01日

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概要

  長寿命化に資する大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了したマンションについて、一定の要件を満たす場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。なお、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

 

減額の要件(すべての要件を満たしていること)

1.築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること。
2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること。
3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。

3について、具体的には、以下のいずれかの場合です。

・市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合。

・市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合。

※ 長期修繕計画に係る助言・指導や管理計画認定マンションに関しては、住宅課(電話:047-453-9296)にお問い合わせ下さい。

減額期間

工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

減額される範囲

1戸当たり100平方メートル相当分まで。

手続き

減額申告書に下記の書類を添付の上、改修完了後3か月以内に、資産税課に提出してください。

1.大規模の修繕等証明書

2.過去工事証明書

3.助言・指導内容実施等証明書

4.当該マンションの総戸数が分かる書類

※ 1,2,3の様式は、国土交通省ホームページ(下記リンク)からダウンロードできます。