パブリックコメント 習志野市公共施設再生基本条例(案)

更新日:2022年09月29日

ページID : 4675

このパブリックコメントは終了しました

貴重なご意見ありがとうございました。
いただいたご意見の概要と市の考え方がまとまりましたので、お知らせいたします。

上記のリンクから「いただいた御意見等と市の基本的な考え方」をPDFファイルでご覧いただくことができます。

以下は、パブリックコメントを実施した際の募集内容です

 本市の公共施設は老朽化が顕著であり、その対策が急務であることから、市民サービスの確保のために、早急な計画策定と着実な事業実施が求められています。
 一方、公共施設の建替え等には、市民、利用者への説明など事業の検討段階から事業実施まで時間を要し、事業費も多額になることから、限られた財源、資産等を効果的、効率的に活用し、市民サービスの停滞を招くことがないように、中長期的な事業計画に基づく着実な事業実施が求められます。
 平成26年2月1日から平成26年2月28日までの間、パブリックコメントを実施している「公共施設再生計画」は、25年間と長期の計画となっており、計画期間を3つの期間に分け、計画期間内の社会経済状況の変化により、柔軟に計画を見直すことができるものとなっていますが、その目的や基本となる考え方、事業目標等が、合理的な根拠がなく根本から変わってしまっては、その効果が低下し市民負担の増加を招くことも想定されます。
 従って、本市が取り組む公共施設再生計画に基づく事業実施について、持続可能な行財政運営のもとで、将来のまちづくりを念頭に置きながら、効果的、効率的に継続させていくために、本条例を制定しようとするものであります。
 なお、本条例は、老朽化が進む公共施設について、限りある財源のもとで、文教住宅都市憲章の理念に基づく都市(まち)づくりを効果的、効率的に推進する観点から、中長期にわたる計画的な事業実施を推進していくために、市、市民、関係者及び事業者が、それぞれの責務を踏まえ、公共施設再生の基本理念と基本方針に基づき公共施設の再生整備に取り組んでいく枠組みを示す条例であり、市民等に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例ではありません。

募集期間

平成26年2月15日(土曜)から平成26年3月14日(金曜)まで

意見を提出できる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所又は事業所を有する方
  • 市内に通勤・通学している方

公表方法

  • 市ホームページ (下記よりダウンロードできます。)
  • 情報公開コーナー(市役所第四分室1階)
  • 資産管理課(市役所仮庁舎2階)

公共施設再生基本条例(案)

これまでの取り組み

提出方法

  1. 持参(仮庁舎2階 資産管理課)
  2. 郵送(〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼1-1-1 習志野市役所 資産管理課宛 平成26年3月14日(金曜)必着)
  3. ファックス(047-453-9384)
  4. 市役所ホームページからの送信

(注意) 持参、郵送、ファックスの場合、決まった様式はありませんが、住所、氏名及び「公共施設再生基本条例(案)」と明記し、ご意見を記載してください。
 市役所ホームページからの送信の場合は定型の書式があります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7365 ファックス:047-453-7769
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