平成25年1月1日から改正となる退職所得に係る市・県民税(個人住民税)について
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る市・県民税について次の2点が変更になります。
(1)退職所得に係る市・県民税の10%税額控除が廃止されます。
従来の計算方法


注釈
- 退職所得控除額の計算
- イ 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
- ロ 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年) なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イ又はロの金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。
- 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000単位)。
- 市民税額(A)、県民税額(B)は、端数処理を行わない。
- 控除額(税額×10%)は、端数処理を行わない。
- 特別徴収すべき税額(市民税、県民税)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。
改正後の計算方法 (10%税額控除が廃止されます)

注釈
- 退職所得控除額の計算
- イ 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
- ロ 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年) なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イ又はロの金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。
- 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000単位)。
- 税額(市民税、県民税)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。
(2)勤続年数5年以下の役員等(注釈)に対する「退職所得の金額」の計算方法が変更になります。
従来の「退職所得の金額」の計算方法
従来の「退職所得の金額」の計算方法
(収入金額-所得控除額)×1/2
改正後の「退職所得の金額」の計算方法(1/2課税が廃止されます)
収入金額ー所得控除額
(注釈)「役員等」とは、次に掲げる物をいいます。
- 法人税法第2条第15号に規定する役員
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
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更新日:2022年09月30日