令和8年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正

更新日:2026年01月06日

ページID : 27741

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人について、最低保障額が最大10万円引き上げられます。

給与所得控除

給与等の収入金額

給与所得控除額
令和7年度(改正前) 令和8年度(改正後)
1,625,000円以下 55万円 65万円
1,625,000円超1,800,000円以下 収入金額×40パーセント−10万円
1,800,000円超1,900,000円以下 収入金額×30パーセント+8万円
1,900,000円超3,600,000円以下 収入金額×30パーセント+8万円 改正なし
3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20パーセント+44万円
6,600,000円超8,500,000円以下 収入金額×10パーセント+110万円
8,500,000円超 195万円(上限)

(注釈)給与収入190万円超の人については、変更ありません。

各種扶養控除等に関する要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件
所得要件

改正前

(給与収入ベース)

改正後

(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(注釈1)

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親控除の対象となる生計を一にする子の総所得金額等(注釈2)

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生控除の対象となる合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

(注釈1)合計所得金額とは

給与所得、公的年金に係る雑所得、事業所得などの所得を合計した金額(純損失または雑損失などの繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される分も含みます。

 

(注釈2)総所得金額等とは

合計所得金額に純損失または雑損失など繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族)を有する場合、特定親族特別控除の適用を受けることができます。

(注釈)配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する場合は、適用できません。

特定親族特別控除
 

特定親族の合計所得金額

(給与収入ベース)

改正前 改正後
特定扶養控除

48万円以下

(103万円以下)

45万円 45万円

48万円超123万円以下

(103万円超 123万円以下)

0円
特定親族特別控除

58万円超85万円以下

(123万円超 150万円以下)

0円 45万円

85万円超90万円以下

(150万円超 155万円以下)

0円

90万円超95万円以下

(155万円超 160万円以下)

0円

95万円超100万円以下

(160万円超 165万円以下)

0円 41万円

100万円超105万円以下

(165万円超 170万円以下)

0円 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超 175万円以下)

0円 21万円

110万円超115万円以下

(175万円超 180万円以下)

0円 11万円

115万円超120万円以下

(180万円超 185万円以下)

0円 6万円

120万円超123万円以下

(185万円超 188万円以下)

0円 3万円

(注釈)給与収入金額は、源泉所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の額です。手取りではありません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

次の1から3までのいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せすることとされた処置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも適用されるよう延長されました。(1年間の延長)

対象者

1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人

2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人

3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

借入限度額
区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

また、新築住宅の床面積要件を50平方メートルから40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日に延長されます。

詳細は、住宅ローン減税について(国土交通省)をご覧ください。

 

市民税・県民税申告の電子化について(令和8年度申告分から)

令和8年度分(令和7年中の所得に対する申告分)の個人住民税(市民税・県民税)の申告より、スマートフォンやパソコンで電子申告ができるようになりました。

詳細は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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