令和7年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正
住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)
次の1から3までのいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされます。
対象者
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
4,000万円 |
また、合計所得金額が1,000万円以下の人に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)までに延長されます。
詳細は、「住宅ローン減税について(国土交通省)」をご覧ください。
控除対象配偶者以外の「同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、1,195万円超2,000万円以下)で、市民税・県民税が課税されている方のうち、国内に居住する控除対象配偶者以外の「同一生計配偶者」(※)がいる方について、令和7年度に限り、所得割から1万円を減税します。
※「同一生計配偶者」とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は「送金関係書類」の対象として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2025年04月17日