住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2023年06月19日

ページID : 901

対象となる方

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方で、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税から控除しきれなかった金額がある方
(注釈)令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準を満たしていない場合、住宅ローン控除を受けることができません。

手続き等

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については、所得税の確定申告を行う必要があります。
給与所得者については、2年目以降、勤務先の年末調整で手続きができます。
市役所に申告書を提出する必要はありません。

控除額

次のいずれか小さい金額

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • 下表の控除額

居住開始日に対応する控除額の詳細

居住開始日 控除額 控除期間
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

特定取得に該当する場合】

所得税の課税総所得金額×7パーセント(上限136,500円)

10年

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

(注釈1)

特別特定取得に該当する場合】

所得税の課税総所得金額×7パーセント(上限136,500円)

13年

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで

(注釈1)

特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合】

所得税の課税総所得金額×5パーセント(上限97,500円)

13年
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合】

所得税の課税総所得金額×5パーセント(上限97,500円)

13年

【既存住宅の場合】

所得税の課税総所得金額×5パーセント(上限97,500円)

令和6年1月1日以降に居住した場合は対象外

10年

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

(注釈2)

【一般住宅・買取再販住宅の場合】

所得税の課税総所得金額×5パーセント(上限97,500円)

令和6年1月1日以降に居住した場合は対象外

13年

【既存住宅・増改築の場合】

所得税の課税総所得金額に5パーセントを乗じて得た額(上限97,500円)

10年

平成26年4月1日から令和4年12月31日までの控除額は、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合に適用され、それ以外の場合の控除額は所得税の課税総所得金額に5パーセントを乗じて得た額(上限97,500円)となり、控除期間は10年間です。

(注釈1)11年目以降の3年間、控除可能額は次のいずれか少ない額となります。

  • 住宅借入金等の年末残高×1パーセント
  • 建物購入価格×2パーセント÷3

(注釈2)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたもの又は令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満である特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象です。

【特定取得等】・・・住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等が、8パーセントまたは10パーセントにより課されるべき消費税額等である場合における住宅の取得

【特別特定取得】・・・住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得

【特別特例取得】・・・住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているもの

1.新築(注文住宅)…令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

2.分譲住宅、中古住宅の取得、増改築…令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

【特例特別特例取得】・・・特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得

【認定住宅】・・・認定長期優良住宅または認定低炭素住宅として証明がされたもの

その他

住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除は、住民税の住宅ローン控除を受けることができません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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