昨年亡くなった方の今年度の住民税は?

更新日:2022年09月29日

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私の夫は令和3年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?

 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
 したがって、令和3年中に死亡された方に対しては、令和4年度の住民税は課税されません。

    

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