学生でアルバイトをしていますが、税金(住民税)はかかりますか。
アルバイトで得た収入は給与所得となりますので、前年中の給与所得が45万円(給与収入110万円*1)を超えた場合、税金(住民税)がかかります。
ただし、非課税となる所得金額が要件により異なりますので、詳細は以下のリンクをご確認ください。
また、複数社で勤務されているなどの場合を除き、基本的には市民税・県民税申告や所得税の確定申告は不要です。
*1 令和7年分(令和8年度)から適用される基準額です。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2025年11月25日