令和4年4月1日よりマイナンバーカードの有効期限が変更されます
マイナンバーカードの有効期間の基準年齢が変更されます
令和4年4月1日以降、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることになります。
有効期間の基準年齢の取り扱いについて
マイナンバーカードの発行元である地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)が基準となります。
- 申請受付日が令和4年3月31日までの場合
- 20歳以上の方:発行日後、10回目の誕生日まで
- 20歳未満の方:発行日後、5回目の誕生日まで
- 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
- 18歳以上の方:発行日後、10回目の誕生日まで
- 18歳未満の方:発行日後、5回目の誕生日まで

- (注意)すでにマイナンバーカードをお持ちの方、及び申請済の方の有効期間の延長はできません。
- (注意)発行日とは、市役所でマイナンバーカードが交付された日ではなく、地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを作成した日のことです。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日